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雑所得を含めた所得が48万円を超えると所得税の扶養控除額が段階的に減るのは理解しているのですが、
健康保険と厚生年金保険の扶養はどうなるのでしょうか。
給与収入の場合は、1ヶ月の収入から年収130万円以上になるかどうかを算出すると思いますが、
不定期に収入が入る雑所得の場合はどうなるのでしょうか。
例を説明しているサイトがないので、よくわかりません。
雑所得の内訳は、海外FXによる収入です。毎月プラスになることもマイナスになることもあり不安定です。
今はまだ大きな収入はないようなのですが、今後が気になりました。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

社保の扶養から外れる条件は、月収108333円を継続して超えた場合です。


1ヶ月だけなら1億円の収入があっても問題ありません。かなり疑われるとは思いますが。
FXであれば、基準を超えた翌月だけ利益確定しなければ良いのです。もっとも、それで損失が増えすぎれば、社保料を簡単に超える可能性もありますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですよね、月収が継続して超えるかどうかってわかりませんし・・。
別のサイトでは前年の年収で判断しているみたいなので、これでいいかなと思い始めました。

お礼日時:2021/11/12 20:42

今でも、年に1度扶養資格調査が行われて奥様の所得証明書を提出していると思います。


その時に給与、年金以外の収入がある場合には確定申告書のコピーの提出をもとめられます。

遺産相続、不動産売却のためなど一時的に所得が多くなってしまった場合、これを収入には含めない健康保険組合はあるようですが、株やFXなどの資産運用は収入の対象になるでしょう。
月ごとではなく年間を通しての利益が収入となります。

某健康保険組合の説明例。
https://www.kenpo.gr.jp/azbil-g/contents/04shins …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
サイト提示ありがとうございます。大変参考になります。
前年の収入で判断して翌年から、でよさそうですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2021/11/12 20:44

不定期の収入でも継続的に得られる収入(交通費などの非課税収入も含む)であれば、130万円上限で扶養資格を喪失します。

保険金などの一時所得(継続性がない収入)は含みませんが、FXは雑所得に分類されるものなので、継続性がありますから、年収130万円以上なら喪失します。
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この回答へのお礼

損失もありますから、月単位で継続的に得られる安定した収入ではないですね。
年単位の判断の方が安定するので、年単位でよさそうですね。

お礼日時:2021/11/12 20:48

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