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直近の記事ではこれ
「文通費問題“火付け役”の維新は「政党交付金」15億円をでっぷり蓄財!どこが身を切る改革か」
https://news.yahoo.co.jp/articles/e57041d4c400d4 …

本当に問題視しているなら、自民党では……、立憲民主党では……、共産党では……など、日本の政党の交付金の使用状況の問題に拡大して批判する問題ですね。それを維新限定で批判するのは、やぶ蛇になりませんかね?
国民の目は「政党交付金」をため込んでいるのは維新だけかな?
という疑問が生じますね。

維新を批判してイメージダウンを図ろうとして、他の政党まで巻き込んで、その政党がため込んだ蓄財を減らすことになったら、日刊ゲンダイは○○さんから叱られませんかね。

A 回答 (3件)

立憲と国民の合併問題が生じた時、枝野は国民の蓄財(交付金)が欲しかったんだよね、もちろん議員の頭数にもよるけど。



どの党も交付金は選挙用に蓄財、貯めこんでるのは間違いないでしょ。政権批判しても、貰うものはちゃっかりと……うちは、いりません ! って云う党が出てこないもんかね、どうです共産党さん !

週刊ゲンダイねー、あの小室ママの婚約者とグルで、大スクープ気取りのトンデモ雑誌社。何てったって親が左傾の講談社だし、もって然るべしだね。
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昨日のケーブルチャンネル時代劇などでは、老中、若年寄、と結託する材木問屋なのだか、着ぐるみ問屋、それらの裾にだけ小判が出回り千両箱が摘み上がり、庶民は不景気中の不景気、暗闇小僧なのだかねずみ小僧さま、それらが流通に駈け攣り廻っていましたが、 最上段のそろばんは、徳川江戸城でしょうか。

 その時代劇、永遠につづくかのムードも在り々であった。

 なぜ、適正とおもわれる風に、回転しないのか、国立競技場のトラックにしても、道路網にしても、電線網にしても、電話、気配にしても、切れ落ちたり寸断したら機能しないことはメンテナンスのその壱なのでしょうが、兼々、財務省等は、時代劇ちょん髷と 重なる。



https://www.youtube.com/watch?v=87t2M6zwGnA


 カネゴン、¥00000 が並ぶとゆき倒れそうになる。 それが、政治経済の食卓でしょうか。   カネゴンではない、テーマ、その創造ぶつ草も、必要となる時代兆候、そんなのに突入したのかもしれない。




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〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権(¥150)の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利(¥210)として、現在及び将来の国民(¥30)に与へられる。〔subT 390〕

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法(¥20)が国民に保障する自由(¥10)及び権利(¥15)は、国民の不断の努力(¥200)によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共(¥60)の福祉(¥180)のためにこれを利用する責任を負ふ。〔subT 485〕

〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人(¥10)として尊重(¥30)される。生命(¥60)、自由及び幸福(¥20)追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。〔subT 120〕

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等(¥30)であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的(¥10)、経済的(¥10)又は社会的関係(¥20)において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。〔subT 70〕

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙(¥5)を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。〔subT 5〕

〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済(¥20)、公務員の罷免、法律(¥10)、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。〔subT 30〕

〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償(¥10)を求めることができる。〔subT 10〕

〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束(¥1)も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。〔subT 1〕

〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想(¥5)及び良心(¥2)の自由は、これを侵してはならない。〔subT 7〕

〔信教の自由〕
第二十条 信教(¥1.5)の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。〔subT 1.5〕

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由(¥2)は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密(¥1.5)は、これを侵してはならない。〔subT 3.5〕

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住(¥110)、移転(¥3)及び職業選択(¥5)の自由を有する。
2 何人も、外国(¥2.5)に移住し、又は国籍(¥0.0)を離脱する自由を侵されない。〔subT 120.5〕

〔学問の自由〕
第二十三条 学問(¥30)の自由は、これを保障する。〔subT 30〕

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻(¥0.1)は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定(¥10)、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳(¥20)と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。〔subT 30.1〕

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康(¥20)で文化的(¥10)な最低限度の生活(¥12)を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面(¥3)について、社会福祉(¥1)、社会保障(¥1)及び公衆衛生(¥1)の向上及び増進に努めなければならない。〔subT 48〕

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 上記は、憲法抜粋を、ねぶみしてみましたが、total 1351.6 にでも、なったのでしょうか。
 憲法条文、その登場フレーズに、目安\\ 振られていないことも、おばけ財源、プロパガンダ詐欺の温床ではないでしょうか。

 仮にの total 1351.6 ほどは、無条件にて、人権保障することは、おばけ国会をふせぐことでも、ある。


 どうせ、人間社会も、生まれては枯れて行く、正義も悪行も、芽があれば、成長旺盛なピークもある。

 悪党人形の演算・目論見があれば、一からやり直す人道・正義もある。  それが、現代かも、しれない。
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維新の支持率に寄与するだけなので、危険だと思います。


次の参院選で党派拡大を狙っている維新にとって、15億の貯蓄すら寄付という名目で放出して、他党の切り崩しを狙うでしょう。

どうせ寄付しても、相変わらず複雑怪奇な処理で党へ戻るだけでしょう。
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