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さっき不審な行動してしまいました
警察に捕まりますか?

最近リニューアルオープンした
1階スーパー
2階ダイソー
3階電気屋
が入っています まずスーパーのトイレ行ったら4人並んでいて
3階行ったら個室1つ使用中2階のトイレは使用中で多機能トイレはあの細長いc111があり使いづらいと思い男子トイレに行き小で用足しました

ダイソー行き
1階に多機能トイレがあり入ったら紙が流れてなく詰まっていて治る気配もなく
1階の男子トイレに行き大便で用を足しました


こんなに短時間でトイレ何回も行ってしまいましたが怪しまれますし警察に逮捕されますよね?
出入り口前にカメラありました(1階は除く)

質問者からの補足コメント

  • だって大がしたくて

    リニューアルオープンしたばっかで個室が使用中で
    (全ての階で1個しかない)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/21 18:12
  • 防犯カメラで常に見ていたりしてませんか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/21 18:12

A 回答 (5件)

カメラで見てても、カメラがあるからこそ、犯罪してるわけじゃないので捕まりません(^^)

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その施設・その日時辺りで犯罪行為が行われているなら怪しまれることもあるかもしれませんが,それだけでは逮捕されるだなんてことにはなりません。


どうして《逮捕されますよね?》と考えるのでしょう。

現行犯であれば,刑事訴訟法213条により,誰でも(警察官でなくても),逮捕状がなくても現行犯人を逮捕することができます。

でも現行犯ではないのであれば,被疑者を逮捕するには原則として逮捕状が必要で(刑事訴訟法199条本文),逮捕の際にはこの逮捕状を被疑者に示す必要があります(同法201条1項)。
その逮捕状だってむやみに発行されるものではなく,「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」に,検察官等が裁判所に請求したときに発行されるものです。被疑者に万引き(窃盗)の前歴でもあればまだしも,そうでない場合には,頻繁にトイレに行っているだけでは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」とは言えません。

あなたが万引きをしたことがないのであれば,堂々としていればいいだけです。

「相当な理由」がなくても,「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」は,「被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる」とされています(刑事訴訟法198条1項)。でもこの出頭は任意であって強制ではありません。「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」ことになっています(同条1項ただし書き)。
逃げたり,捜査員に対して実力をもって抵抗したりしなければ,別件(公務執行妨害の現行犯)にはならないので,逮捕されることにはなりません。

心配だったら刑事訴訟手続きについて書かれた本を読んでおくといいでしょう。本を書くということは,著者がその責任を負うことを覚悟して情報提供しているということです。一定の信頼性があるということになります。
それに対してネットには,匿名を隠れ蓑に本当ではないことも普通に書かれていたりします。根拠を示しているのであればともかく,そうでないものは根拠なんてないからそれを示せない,つまりは本当ではないということだったりするということです。ネット情報だけを信じて行動するのは危険だと言わざるを得ません。
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お手洗いはしごしたくらいで捕まりません…


安心していいですヨ(^^)
この回答への補足あり
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何か悪い事しないと逮捕は無い。


よく男トイレに入りましたね。
w
この回答への補足あり
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ええ、明らかに怪しいです。


明日くらいには警察が来るでしょうから。
w
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