電子書籍の厳選無料作品が豊富!

京王線事件。「再逮捕」ということは、一旦釈放されて自宅に戻っていたのでしょうか?

A 回答 (8件)

何かの事件で逮捕されたら


最大で23日間勾留される事になります。
余罪がある場合は勾留中、または勾留の最終日辺りに
余罪で再逮捕します。そうすると更に23日間
勾留を延長する事が出来ます。このようにして
再逮捕を繰り返し、勾留を長引かせる事で
起訴に向けての証拠集めをしているのでしょう。
    • good
    • 0

釈放されていないので、言葉が合わないですね。

追加逮捕とかの方が合うかもしれません。
    • good
    • 0

逮捕された者は、48時間以内に送検され、そこで24時間以内に立件手続きに入るか否かを決め、それから10日間勾留して取り調べることを裁判所に承諾してもらい、もう10日調べきれなかったときに延長できます。


最長23日間、勾留することができるのです。
そして、再逮捕というのは、容疑事実に対して、まだ立件できる別の容疑などの余罪があるときに、再逮捕することで、もう20日間延長できるわけです。
そのための再逮捕です。
カルロス・ゴーンがこれをやられ続けて、再逮捕、再逮捕の繰り返しで永遠に勾留されたことを、日本は人権侵害捜査をしていると世界中に訴えたことで、起訴後の保釈請求が裁判所に認められ易くなったのは事実です。
だから、再逮捕されると同日に、最初に逮捕された容疑で起訴されているはずですから、起訴後なら保釈請求ができます。
しかし、この手続きは弁護士しかできず、私選弁護人を雇えるほどの金もない者にとっては不可能。
ちなみに国選弁護人は裁判が始まらないと付きません。
だから保釈されていたわけではないし、保釈されることも絶対ないと思います。
    • good
    • 1

違います。



被害者が複数だし、成立する犯罪も
複数なので、被害者、犯罪者ごとに
分解して、逮捕、という手続きを取る
のです。

警察が逮捕して、取り調べをやる
期間は48時間だけ、と法で定められています。

それ以内に取り調べを終わり、検察に
送致しなければなりません。

それで、甲罪で48時間取り調べ
次に乙罪で48時間取り調べ・・・・

という具合に手持ち時間を稼いでいる
わけです。
    • good
    • 0

通常は別件で逮捕、拘留中に更に犯歴が見つかった場合が多いです。


[GOD]消化中に[GOD]がまた来た状態です。
    • good
    • 0

証拠、被害者の数、動機など一つ一つ積み上げていきます



殺人事件も最初は死体遺棄で逮捕し
その後に殺人を認めさせます

被害者が複数いれば殺人、傷害、暴行、など一つ一つ立件します
    • good
    • 0

再逮捕が厳密に法律用語として使われていたなら、確かにそういうことになる。

ただしマスコミは、「ある罪で逮捕された被疑者Aが、別の罪の容疑で逮捕した」というケースでも再逮捕と表現することが多い。例えば死体遺棄容疑で逮捕された容疑者が殺人容疑に切り替えられて逮捕されるケースだ。もちろん一旦釈放された訳ではないのだ。京王線事件も同様だろう。
    • good
    • 1

留置所にいれられた状態で、別件で再逮捕、ということでしょう

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!