

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 … をごらん下さい(PDFファイル)。
同一の法人番号を持つ法人を、ひとつの単位とします。
ご質問の場合、AとBとで社会保険適用事業所の単位は異なります(保険証の事業者名が別々)ですが、適用拡大においては「法人」としてA事業所とB事業所の従業員数を合算しますので、AもBも対象となります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12670726.html の回答 No.2 で既出です。
そちらも参考になさって下さい。
同一の法人番号を持つ法人を、ひとつの単位とします。
ご質問の場合、AとBとで社会保険適用事業所の単位は異なります(保険証の事業者名が別々)ですが、適用拡大においては「法人」としてA事業所とB事業所の従業員数を合算しますので、AもBも対象となります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12670726.html の回答 No.2 で既出です。
そちらも参考になさって下さい。
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