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ネット掲示板等で、覆面パトカーのナンバーと車種を晒したら
業務妨害とかになりますか?ナンバー伏せれば大丈夫ですか?
法的な事に詳しい方のみご回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 法律に詳しい方のみご回答お願いします。

      補足日時:2021/11/24 23:57
  • どう思う?

    rose2011様
    ご丁寧な回答ありがとうございます。
    動機としては、少し前に警察と名乗る者に職務質問されまして
    個人情報を教えてしまったのですが、その人たちは私服で
    警察手帳の提示もなかった為、「実は警察じゃない何者かに個人情報を教えてしまったのでは」と不安になったのです。
    そこでそういう情報を扱う掲示板にて、彼らが乗っていた車に関して「この車種、この色、このナンバーは本当に警察車両なのか」という意図で質問してしまいました。
    今思えば、警察に電話して直接確認すれば良かったのですが...
    このような案件の場合、逮捕などはないでしょうか?

      補足日時:2021/11/25 12:21

A 回答 (4件)

無論、あなたが「ナンバーと車種を晒した」動機にもよりますが。


よほど警察を怒らせる様な妨害行為じゃない限り、「罪は問えても、刑罰までは問われない(送検や起訴には至らない)」と考えて、差支えないと思います。

そもそも、こと警察に対しては、業務妨害は成立しにくい犯罪です。
なぜなら警察は、実力も有す行政機関であり、妨害行為を自力で排除できるので。
逆に言えば、一民間人が警察の業務妨害など、不可能なくらい困難です。

ついでに言えば、業務妨害は親告罪ではないけど、経済的被害も伴う場合がほとんどで、民事色も濃いです。
警察が被害者だと、刑事手続き中に民事部分の解決を図る必要もあり、質問内容だと、民事部分が何かと厄介で、警察も深入りしたくないでしょう。

覆面パトは秘匿性も必要なので、車両情報が曝されたら、買い替えなども検討せねばなりませんが。
それを民間人に請求するとなれば、チト問題だし。
とは言え、全く請求ナシで手打ちと言うのも、問題でしょ?
事件化したら、ソコソコ面倒な話ではあると思います。

一方、警察業務に対する妨害行為は、業務妨害ではなく、通常は公務執行妨害の適用が視野に入るのですが。
こちらは公務の妨害ではなく、公務の執行に対する妨害なので、質問内容だと、執行妨害には該当しない可能性も高そう。

モロモロ考えると、冒頭の様な結論になります。
最悪でも警察で微罪処分とか、注意を受けてお終いなどが濃厚です。
ただ、警察が本気になれば、罪に問えない訳でもないし。
国家権力を敵に回したり目をつけられて、良いことなどほとんどないです。
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逮捕はされませんよ。


たいした事じゃないからね。
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日本国憲法第21条に表現の自由があり撮影だけなら問題はないとされていて、過去に覆面パトカーのナンバーをYouTubeに晒したかたが公安から呼び出され撮影した理由をきかれ削除をもともられましたが削除するかどうかは撮影者のじゆう。

業務妨害にはなりません。分かったかな。
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覆面のナンバー(車)を晒してもパクられたと報道された人はいませんがヤクザの捜査車両を警察の敷地内で撮影して書類送検された方はいます。


撮影は公道上だけにとどめた方が良さそうですね。
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