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銀行で同じような業務を行っているのに支店であったり出張所であったりテキトウに名前がつけられているような気がするですが、実際にはきちんとした決まりはあるのですか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 銀行の「支店」と「出張所」は、そこで営まれている業務の規模でわけられています。

・支店…「銀行の業務を営む施設」
・出張所…「支店以外の営業所」
であると銀行法という法律に明記されています。

 具体的には「銀行法施行規則 第8条(営業所等の定義等)」というところに書かれています。

(銀行法施行規則)
http://www.link-t.com/ginkouhou_sekoukisoku_inde …

 そして「銀行の業務」とは、同じく銀行法の第10条に次のように規定されています。
 1.預金又は定期積金等の受入れ
 2.資金の貸付け又は手形の割引
 3.為替取引

(銀行法)
http://www.houko.com/00/01/S56/059.HTM

 つまり、
・ちゃんとした窓口やATMが置いてあるところは「支店」
・窓口がなくATMが置いてあるだけの様なところは「出張所」(窓口があっても業務内容の規模が小さいところ)
ということです。

参考URL:http://www.link-t.com/ginkouhou_sekoukisoku_inde …
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下のサイトによると



1.「支店」は独自の判断で「支店」の名において営業を行えるが、
「出張所」は「本店・支店」の指揮・監督の下で営業を行わなければならない。
2.「支店」の帳簿は「本店」の帳簿から独立していて独自の計算を行うが、
「出張所」の帳簿は指揮・監督をしている「本店・支店」の帳簿に含まれる。
3.「支店」は「商法上の支店」であるので登記が必要だが、
「出張所」は「商法上の支店」でないので登記が不要。


http://plus.naver.co.jp/browse/db_detail.php?dir …

参考URL:http://plus.naver.co.jp/browse/db_detail.php?dir …
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