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『女系家族』、婿養子の妻が先に亡くなった場合、妻の子が当主となるはずなのに、なぜ配偶者に過ぎない婿養子が当主として居座っており、本妻の子を追い出すことが出来るのですか?
婿養子が愛人との間に産んだ子は、妻が認知しなければ、婿養子が遺言残そうが、遺産を奪われることはないと思うのですが。
妻の死後、婿養子が家に居座り妻の遺産を奪い、再婚や、愛人を作った場合、婿養子が遺言を残すと、本妻の子が追い出されるのですか?

A 回答 (4件)

①婿養子は戸主であり、当然に当主として居座っています。



②「婿養子が愛人との間に産んだ子は、妻が認知しなければ、婿養子が遺言残そうが、遺産を奪われることはないと思うのですが。」
 ご質問者様は、婿養子を正しく理解しておられないと思います。婿養子は戸籍上、正式な子であり、戸主です。
③「妻の死後、婿養子が家に居座り妻の遺産を奪い、再婚や、愛人を作った場合、婿養子が遺言を残すと、本妻の子が追い出されるのですか?」
 婿養子が戸主ですから、何でもできます。再婚や、愛人を作っても、養子とい身分は失いません。「養子離縁」という制度もありますが。
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「婿養子」は妻の両親と養子縁組をし、つまり妻の両親の息子になります。

その後妻と婚姻届を出します。

だから婿養子はただの配偶者ではありません。妻側の姓を名乗っただけでは婿養子ではありません。

ここからは専門家ではないので、参考までに。

妻が亡くなっても養子離縁の手続をしなければ親子関係のままだと思います。親子なので妻側の両親の財産相続権はあります。

また質問者さんの指している当主は家長のことならそれは戦前の法律で、今は家制度は法律上はありません。

また愛人の子に遺産を残す事も可能です。
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複雑ですから専門家の弁護士に相談されるのを前提で



大きな問題は妻財産がその実親からどれだけ①相続しているかで、
その時に婿養子がどれだけ相続してよるかによって変わります。

子供は妻が亡くなった時には、法律で妻財産の半分を相続できますから、仮に①全部相続していれば『女系家族』の半分相続となります
その時、婿養子には法定相続権を奪う権利はありませんが、妻財産の半分を相続する権利があります
それも他への遺言があれば、その分が他へ渡りますが、子供は2分の1をもらう権利があります。

なお、男性は妻が認知に賛成がなくとも婚外子へ認知ができます
その理由は婚外子保護のためです
婿養子の財産は婚外子にも相続権があります

書き切れませんで概要のみとします・・・・
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婿養子だくが財産を贈与できるのではなくお子さんにも贈与権がはっせいしませんかね?

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