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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
できます。
というか,その賃貸借契約は嫌でもついてくるというか。
遺言者は,遺言に書いた財産であっても,遺言の内容に拘束されず自由に処分できます。
「長女に相続させる」と書いた財産であっても,生前に売却処分してもかまいません。新しい自筆遺言で,「妻に相続させる」とすることもできてしまいます(この点があるので,自筆証書・公正証書問わずに遺言の作成日が重要な要件になるんです)。
ゆえに相続人の意向なんて無視して,勝手に賃貸借契約をしてしまうのも自由で,その場合相続人は,賃貸借契約の負担付きの不動産を相続することになります。「賃借権の存在なんて知らない」なんて言えないんです。
逆にいうと,相続人は,賃貸借契約の貸主の地位をそのまま相続するということです。つまり,嫌でも貸主の地位を承継するんです。
そして遺言があれば,被相続人の死亡と同時に遺言の効力が生じますので,賃料収入も,指定された相続人のものになります(ここが遺産分割協議を必要とする場合と違うところです)。
特定の相続人に「一切の財産を相続させる」という遺言は,遺留分の侵害の問題を生じかねません。遺留分がある人がいる場合には,その配慮が必要です。
遺留分については,被相続人の生前であっても放棄できます(遺留分を放棄する人が,つまりあなたのご兄弟ですが,家庭裁判所で手続きする必要があります)ので,お父さんが健在のうちに,お父さんから話をして,放棄させてもいいかもしれません。
してくれない場合には,遺言の付言事項として,「生前贈与(反論を防ぐためにも,その具体的内容を書いた方がいいかも)したんだから遺留分を主張しないように(民法1043条を考慮するとあなたの遺留分はないよ)」と書いておくことで,遺留分侵害額請求をしにくくできそうですなんけど,そういうことはしていないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
遺言書に「遺留分侵害額請求はしないで欲しい。
」と記載することで、遺留分侵害額請求を実質的に抑止することができます。
例えば、被相続人の財産が形成された要因が受遺者にあるような場合、
相続人に対して「財産が形成された原因」それとの関連で、
「遺留分侵害額請求をするのが適当でないとする理由」などを記した上、
遺留分侵害額請求をしないように依頼することは、
一応の意味があると言えます。
ただし、法的には遺言者の要望に過ぎず、拘束力はありません。
また、遺留分の争いを防ぐ方法として、他の相続人が
理解を示しているなら、その相続人に、被相続人の生前のうちに
遺留分の放棄をしてもらっておくことも有効です。
家庭裁判所の許可があれば、被相続人の生前に
遺留分を放棄することができます。
No.1
- 回答日時:
ん・・・・・ここには、プロはいません。
これ現実です。せいぜい、同じような体験を行った方々がベターな回答をされていらっしゃる事です。
昨日、今日と代襲相続の相談を信託銀行さんと行ってきました。
ん・・・・ご質問内容は既にプロのレベルに相談したほうがいい。と思います。
実際公正証書遺言なら問題ないとは思いますが、問題なのは「一字一句」なのかどうなのか??・という事もある。と、信託銀行さんのスタッフさんが仰っていました。
ーーーーーーーーー
公正証書記載の年月日=令和元年。だとしたら????
2021年、2022年の新規契約は該当外。
その様に判断されてもしょうがない。と考えるのは素人でも当たり前の事実です。
そして、「実父名義の土地と実父がこれから契約する賃貸借契約を」
これから=既に2021年12月。=2022年の新規契約。そのように考えるのならば??自ずとして該当外。そのように考えても不思議ではないはずです。
(素人考えでは)
逆に本日信託銀行さんの遺産整理部門のスタッフさんが抱えている悩みの案件では「お父様が正確無比」に書いたであろう遺言が、口座番号など間違っていた!!!!!という現実。。。。orzだったらしいです。m(_ _)m
そこから考えれば未だ生きていらっしゃるのでマシだとは思います。
プロに相談されることを祈ります。m(_ _)m
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