No.2
- 回答日時:
>家族は四人家族で…
具体的にどういう血縁関係ですか。
>相続人は私一人です…
例えば、兄弟が先に亡くなっていてもその兄弟に子や孫がいれば代襲相続として法定相続人です。
そんな人は全くいないのですか。
>色々と自分で調べて、なんとなく自分で手続き出来そう…
調べられたのなら良いですけど、平日日中に少なくとも市役所へ1回、法務局へ最短でも3回、普通はその倍くらい通わないといけませんけど、お仕事は大丈夫なのですか。
登記申請書は、住所の書き方一つでも厳格です。
申請書を清書する前に法務局の相談コーナーで一度見てもらうのが良いです。
1 人あたり 20 分ぐらいしか時間をくれませんので、事前に聞きたいことを要領よくまとめておくことです。
(某法務局の例)
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/content/00015 …
自力でやれば司法書士に何万も払う必要なくなりますから、それに越したことはありません。
ありがとうございます。
相続人は私一人です。
間違いないです。固定資産税も私が払っていますので…
法務局に相談コーナーの予約をとってみますね。とても参考になりました。
何回か行かなければならないのは、覚悟してました。一番ネックなのは、私が離れたところに住んでいて、通えないと言う事です。
通うなら司法書士さんに頼んだほうが、安いかもと言う問題が出てきました。もし、頼んだとしても、全く、行かないと言うのは無理なんで、やっぱり一回は行くのなら、一度、自分だけで試してみようと思います。 本当にご丁寧にありがとうございます。感動してます。日々、とても孤独なので嬉しかったです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
登記はしなくても当面問題にはなりませんが、売却するのであれば、後々では面倒なので、登記しておくことがよいと思います。
登記は自分でもできます。
司法書士だとお金がかかります。
自分でやっても、登録免許税や戸籍・除籍謄本手数料など結構掛かります。
既にお調べでしょうが。
被相続人(亡くなられた方)
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
住民票の除票(または戸籍の附票)(登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの)
相続人(法定相続人全員のもの)
戸籍謄本
住民票(新しく名義人になる方のもの)
その他
固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
相続関係説明図(戸籍謄本などの原本を還付(返却)するのに必要)
遺産分割協議書(法定相続分以外で名義変更する場合)
印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合)
不在籍証明書、不在住証明書(必要書類が揃わない場合など)
登記済権利証(必要書類が揃わない場合など)
上申書(必要書類が揃わない場合など(印鑑証明書も添付))
このうち、不在籍証明書、不在住証明書は、現状の登記簿と本籍住所が一致しない場合(書類のミスや転記ミスが原因のものも多い。手続きをしてみないとわからないものもあり、指摘されたら発行してもらうようになります)は、本籍・住所管轄の役場で発行してもらいます。
何度も法務局(登記所)と市町村役場を往復すると思われます。頑張りましょう。
死亡(相続発生)の順番に問題はないですよね。
丁寧ご回答、本当にありがとうございます。
細かい事まで、ほんとに助かります。
こちらを参考に、かなり細かい部分も調べる事が出来ています。
問題は私の今、住んでる家が遠い為、何回かしか法務局に通えないと言う事で…
でも、こちらでさらに勉強して、なんとか回数は減らして、節約したいと思います。
お忙しいなか、本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
私は3年前に父が亡くなり、父から相続した不動産を賃貸に出すことにしましたが、仲介業者より名変しないと契約書が作れないと言われまして、自分で名変手続きをしました。
名変をすると登録免許税の負担があり、別に司法書士に依頼すれば報酬が求められます。
最近はインターネットにより名変ができるようですが、私は全く分からなかったので、法務局でレクチャーを受けながら手書きで申請しましたが、かなり手間はかかりましたが、数回訪れて何とか出来ました。
確か、市役所で同年の固定資産税評価証明書を取り、住民票や戸籍謄本等・・などの必要書類を集めるのと、記載内容が複雑で苦労しました。
法務局ではその日の担当役人によって丁寧な方とそっけない方がおられ、何度もやり直ししました。
司法書士に依頼した方が簡単ですが、その分費用は掛かりますよね。
貴重な経験を話して頂いてありがとうございました。
問題は私の住んでいる家が離れていると言う事です…
でも、皆さんのお話を聞いていると、やはり、一回は自分でと思いました。
今後の自分に役に立てそうな気がします。
頑張ります!
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