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1年以上前にインスタで美容師さんがあげているストーリーに対し何回かDMを送りました。
内容としては「みんな我慢してるのに自粛しないんですか?」
「そのマスクって不織布ですか?不織布ってガードが弱いって聞きました」←質問、感想のつもり
「数万とフォロワーがいるので言動気をつけた方が良いのでは?」
など送っていましたが全て無視されていました。

最近たまたま見かけた時にその人がストーリーをあげており
「あなたの幸せなんてどうでもいい。」と書かれた
DMのスクショを載せて
「弁護士と警察に行きました。名誉毀損、侮辱罪、営業妨害に当たるので特定しとことんやります。去年送ってきてた人もスクショ全部あります」と書かれていました。

ヘアアレンジ動画なども投稿しており
インスタを見て来店されるお客様もいらっしゃるそうなのですが、DMでのやり取りだけですが営業妨害になるんでしょうか?
また1年以上前に私が送ったスクショやアカウントがあれば特定されてしまうのでしょうか?
(ちなみにアカウントはログアウトのみしており使っていません)

A 回答 (4件)

「とことんやります」が事実なら、刑事より民事の方が厄介そうな内容です。



まず、あなたの行為は、極めて軽率で、全く感心できないと言うのが大前提で。
刑事的には、一応、刑法違反の嫌疑はあると言う程度で、重い処罰は考えにくいです。
刑事手続きを上手く対応すれば、最悪でも罰金刑までで、被害者側と示談が成立すれば、不起訴処分以下を充分に狙えるレベルです。

ただ、被害者側の示談金の要求が、どれくらいかが判らないので、示談の成否が読めません。
まあ、示談が不成立でも、上記の通り、「最悪でも罰金刑」くらいですが。

その先も微妙で、民事賠償請求訴訟の対象になるかどうか・・。
民事で弁護士を立てて訴えられたら、訴状における請求額は、少なくとも100万円に近い金額になる場合がほとんど。

その請求額が判決で満額は認められないだろうけど、あなたも弁護士を立てたり、いくらかの賠償は発生すると思いますので、ソコソコ出費です。

もしマジで事件化したら、私なら20~30万円くらいの範囲であれば、示談かな?
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釣りじゃないなら相当質問者はヤバい人。


ちなみに当然営業妨害になりえる。

当然相手が本気なら質問者は特定される。
何かある前に謝罪したら?
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そんなの余裕で営業妨害ですよ、DMだけだとしても


相手に不快感を与えたならストーカーにもなりますし、侮辱や名誉毀損にもなりえます
多分数十万は払わされるでしょうね


特定は余裕ですよ、ログアウトしていたとしても。今からアカウントを消したところで特定できます
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相手が訴えてきたら営業妨害として審理されます。


アカウント名が分かるスクショがあれば、特定されます。今はもう5年位前のやつでも特定されます。
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