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バイトの時給についてです。
予定で3時間だったのですがちょっと早く終わったためタイムカードを切りました、そしたら2時間57分でした。
この時の時給は3時間扱いになるんですか?教えて欲しいです、なんか時間を無駄にした気分です

A 回答 (4件)

数字通りの計算します

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きちんと管理できている職場や上長がマトモな方であれば、3時間で処理してくれるはずです



一般には早めに切ってしまった場合は「早退」扱いになります
コロナの関係で短時間休業という制度を取るところも出てきましたけど、時短は最低でも15分だの30分単位ですからねぇ…
しかし、結果として始業時間から終業時間まで職場にいた場合には、「間違って切ってしまった」と申告すれば上長が修正をかけてくれます
ちなみに後学のため
アルバイトであっても正社員であっても、例えば就業時間が「15:00~18:00」になっていた場合、
まぁ一般的には14:55くらいに始業で切って、終わりは18:00を10秒くらい過ぎたタイミングに切るのが普通です
これは、仮に17:58に急に例えば店長の手伝いを少しだけすることになったとしても、アナタはこれに従わないといけないからです
要は18:00までは体調不良ややむを得ない事情がない限りは無条件にアナタに作業をさせる権利があります
従って3分余った… と思ったら、タイムカードは切らずに「ぽけーーー」っとしておきましょう
で、18:01になってから終業として切ればいいんです
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賃金計算における労働時間は1分単位が原則です。



裁判例で時間計算の丸め処理が許されているのは、「1ヵ月の時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間の計算で1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げること」です。

また、1日単位の時間計算については、「四捨五入」のように、端数丸めが有利に作用する場合と不利に作用する場合の両方がありうる定めにしている場合も、労働者に一方的に不利な条件を強いているわけではないので、許されうると考えられます。

一方、1日単位の時間計算で、始業時間を繰り下げ丸めをし、退勤時間を繰り上げ丸めする時間計算をしているケースは珍しくないようですが、「赤信号も皆で渡れば」という発想しかなく、違法な時間計算方法です。

「なんか時間を無駄にした気分です」ということは、賃金計算で「丸め」処理をしている職場だということですね。
しかも、労働者にとって一方的に不利な扱いをしている職場ということのようです。

労働基準監督署に「賃金不払い(切り捨てられた時分に対する賃金を払っていない)」の事案として通報すればその気分は収まるのでしょうか。
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>この時の時給は3時間扱いになるんですか?


勤め先の規約次第です
大概は切り上げはありません
>なんか時間を無駄にした気分です
早く終わったからその時間で仕事終わりの記録にした
何も無駄になってないと思いますが
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