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私の会社は大手なので、2ヶ月連続8万8千を超えると社会保険強制加入なのですが、私はまだ17歳で社会保険に残業代が含まれることを知らず今月超えてしまいました。超えた分は来月の給料に入れてもらえるのは可能でしょうか。社会保険に入りたくないです。

A 回答 (5件)

4番です。



ちょっと書き漏れがありました(すいません)><

↓に書いてありますが、もしも質主様が「前回書いた③に該当する者」であるならば、加入となる条件「(3)賃金額が月額88,000円以上」の金額に残業代は含みません。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
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チョット意味不明です。



先ず、3番さまの回答に対して補足。
>> 確か、学生さんは月8万8千円(年収106万円)の社会保険加入条件除外な
>> はずですよ。
これは正しいとも間違っているとも言えない。

私の長ったらしい説明の③において、確かに強制加入には『学生ではない事』という適用除外が定められているが、ここでいう『学生』とは昼間であり、通信や夜間の方は含まない。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …


さて、質主様は労働条件や勤務先の労働者数を書かれていないので、原理原則から書いていきます。

① そもそも原則は
 会社に雇用されている正社員であるならば給料額及び年齢[70歳未満と言う上限はある]に関係なく強制加入であり、これはその事業場の労働者数に左右されません。
 すごく勘違いしている人が世の中にいますが、1日8時間(又は週40時間)で労働をしている者だけが正社員ではありません。実際、私が長年勤めている会社やその親会社の所定労働時間は1日7時間45分✖5日労働=週38時間45分労働です。
 次に書く「4分の3」を判断する際にも、労働時間は「1日8時間」「週40時間」ではなく、その事業場で働く正社員の所定労働時間と対比です。

② いわゆる「4分の3」基準 
 昔からアルバイト(名称は関係ない)のような短時間労働者には「4分の3」基準と言うモノが適用されている。
 昔々の事は省き、現時点では次に該当する場合は、①の原則と同じく強制加入
 『正社員の労働条件と比べて「1日又は1週間の労働時間」「1カ月間の勤務日数」が「おおむね4分の3」以上の者』
 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/dl/s0426-7 …

③ 「4分の3」未満の方たち
 短時間労働者だけど「4分の3」基準に該当しない方は、さらに次の条件に合致した場合は強制加入です[回答日時点において]。
 (1)事業所の規模が常時501名以上
 (2)週の所定労働時間が20時間以上
 (3)賃金額が月額88,000円以上
 (4)継続して1年以上使用される見込み
 なので、例えば雇用契約期間が11ヶ月の労働者が2カ月続けて8万8千円以上の賃金を受け取ったとしても強制加入にはならない。
 更には、最初に書きましたように「学生(夜間と通信は含まれない)」と言う身分の方は(1)から(4)の全てに該当していても適用除外。
 因みに『任意特定適用事業所』と言う取り扱いを受けている事業所の場合、(1)は関係なくなるので、(2)から(4)で判断する。
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …


以上の事から考えると、質主様が勤めている会社は、何か間違った取扱いをしている可能性があります。
まずはそこから正してもらった方が良いです。
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確か、学生さんは月8万8千円(年収106万円)の社会保険加入条件除外なはずですよ。



もう一度、ご確認下さいね(o^-^o)
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この回答へのお礼

はい?私は通信だから言ってます。それを踏まえた上で言ってるのに意味分かりません。大丈夫そ?

お礼日時:2021/12/22 13:22

知らないです。


それは管理している人に不正してくれって言う頼みのようなものしでしかないですからね。

最初から、会社が今月忙しくて働いてもらいたいって話の時なら、あなた側からそう言う調整が出来るかどうか聞く、頼むのはありかとは思いますけどね。

知らないかった。調整してくれ。で、1従業員にそんなめんどくさいことやらないんじゃないですかね。
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無理です


何で社会保険に入りたくないんですか?
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この回答へのお礼

8万8千から船代の交通費(2万)、学費、親に渡すかねを全部引いた上でで社会保険まで引かれると手持ちのお金が無くなる+貯金も出来ないからです

お礼日時:2021/12/21 17:13

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