【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

すみません。引き続き教示ください。
私の誕生日が来月1日なんで、年金支給は2月15日ですね。
嫁は(1つ年上)誕生日1月2日で、貰い始めは4月15日でした。
これは何か条件あったんでしようか?
  早々

A 回答 (7件)

満○歳の誕生日の前日のことを、○歳に達した日といいます。


年齢計算に関する法律による決まりです。

年金に関しても、年齢は「○歳に達した日」を基準にして見ます。
例えば、「65歳」を見るならば「65歳に達した日」を見ます。

したがって、1月1日生まれであれば、12月31日に「65歳」です。
あなたの場合は、12月31日に本来の老齢年金の受給権を得るわけです。

支給開始は、この受給権を得た月(あなたの場合は12月)の翌月分から。
これは年金各法で決まっています。
つまり、あなたの場合は、1月分から支給を受けられます。

年金は、前々月分と前月分の2か月分が直後の偶数月15日(当日が土・日・祝日のときは直前の平日)に支払われる、という決まりになっています。
このため、12月分・1月分は、通常は2月15日に支払われます。

しかし、年金は、請求して初めて、その受給権が発効します。
これを裁定といいます。
あなたの場合も同様です。
年金を受け取りたいので裁定して下さい、と請求するわけです(年金請求書の提出)。

年金請求書を提出すると、1~2か月前後で「年金証書・年金決定通知書」が届きます。
さらに、そこから1~2か月前後あとに「年金振込通知書・年金支払通知書又は年金送金通知書」が届き、そこでようやく、初回振込額や初回振込日がわかります。
なお、初回振込に限っては、偶数月ではなくとも支払われます(奇数月15日に支払われることがある、という意)。
したがって、初めての支払は、請求から数か月後です。
1月分からきちんと支払われますので、そのあたりは心配されなくて大丈夫です(要は、1月分の支払が2月15日ではない、ということ)。

ターンアラウンド方式といって、受給権を得る年齢に達する3か月前には、必要事項が記された年金請求書が送られてきます。
質問者さんには、既に届いているはずです。
必要事項を記入したあとは、実際にその年齢に達したとき以降、つまりは、誕生日の前日以降に、年金事務所へ提出します。
つまり、質問者さんの場合には、1月1日が誕生日なのですから、12月31日以降に年金請求書を提出します。
このため、既に申し上げたように、2月15日の振込には到底間に合わずに、実際の振込開始(受け取り開始)はそれ以降となります。

条件うんぬんの違い、ということよりも、初回振込には時間がかかるから、とご理解下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12720407.html は、きちんと締め切ったほうが良いかと思います。本来は、そちらでの補足質問とするべきです。)
    • good
    • 5
この回答へのお礼

詳しく有り難うございます。教示ください。
今年12月分の年金も、貰えるんですか?

お礼日時:2021/12/23 06:57

> 今年12月分の年金も、貰えるんですか?



いいえ。
あなたの場合は、令和2年12月分をもらうことはできません。

国民年金法第十八条や厚生年金保険法第三十六条で規定されています。
以下のとおりです。

──────────

● 国民年金法第十八条(年金の支給期間及び支払期月)

年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。


年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。
ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。


年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

● 厚生年金保険法第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。


年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。


年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

──────────

あなたの満65歳の誕生日は、令和4年1月1日だそうですね。
したがって、年齢計算に関する法律の規定により、誕生日の前日である令和2年12月31日に「支給すべき事由」が発生します。

「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」とは、「12月31日の属する月」つまりは「12月」の翌月のことですから、「1月」です。
厚生年金保険法では「支給すべき事由が生じた月の翌月」との表現ですが、こちらも「12月」の翌月のことですから、「1月」です。

したがって、「令和4年1月から」となります。
なお、法令の条文では「支給すべき事由が生じた‥‥翌月から」となっていますが、これは「‥‥翌月分から」ということを指しますので、つまりは、
「令和4年1月分から」ということになるわけです。

続いて、法令の条文には「毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う」とあります。
このそれぞれの月を「支払期月」といいます。
つまり、各支払期月(各偶数月)には、前々月分と前月分が支払われる、ということになります。

回答6でお示ししたように、あなたの初回支払(初回振込)にはタイムラグが生じますから、2月15日に1月分(2月15日の本来の支払は12月分と1月分ですが、あなたの場合には、既に記したとおり、12月分はありません)に振り込まれることは考えられず、これよりも遅くなります。
つまり、2月という支払期月には、「支払うべきであった年金」が支払われないことになります。

ですから、2月15日よりも後で「前支払期月に支払うべきであつた年金」が支払われなければならないわけで、「支払期月でない月であつても、支払うものとする」という規定のとおり、3月15日または4月15日の支払となる次第です。
回答6で【初回振込に限っては、偶数月ではなくとも支払われます。初めての支払は、請求から数か月後です。1月分からきちんと支払われます。】といったことを記しましたが、これを意味します。

3月15日が初回支払であれば、1月分だけ。
4月15日が初回支払であれば、1月分と2・3月分が支払われます。
このどちらの日となるのかは、回答6でお示ししたように、年金請求・決定後に送付されてくるはずの「年金振込通知書・年金支払通知書又は年金送金通知書」で判明します。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

皆様、詳しくご教示有り難うございました。
     早々

お礼日時:2021/12/24 12:39

前の質問は見ていないので例えば65歳になった時の話として、基本的な通則は


・年金は受給権を取得した月の翌月分から支給開始
・満年齢は誕生日の前日で判断
・年金は偶数月に前月と前々月分を支給

誕生日が1/1なら12/31に65歳に達しているので1月から支給開始となり2月に1月分のみが支給される。
誕生日が1/2なら1/1に65歳に達するので、2月から支給開始となり4月に2・3月分が支給されるということになります。
    • good
    • 1

年齢計算ニ関スル法律で


① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

としているので誕生日になった途端に一歳年をとることになります。

1月1日生まれなら1月1日にその年齢に達しているので1月分から支給されるので最初の支給日は(12月、1月分の支給日)2月15日、1月2日生まれなら1月1日には年齢に達していないので2月分から支給開始となり最初の支給は4月15日になります。
    • good
    • 2

1番さんが正解。

    • good
    • 0

手続きしたのが遅かった、とか

    • good
    • 0

日本の法律では「満年齢」がカウントアップするのは、誕生日の1日前。


あなたは、12月31日に満年齢が+1されます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報