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モラハラ夫について。
先日子供と一緒に家出をしました。
理由は、夫の横柄な態度に耐えられなくなったからです。
お互い不満があったり意見がぶつかってモヤモヤしても、威圧的な態度や怒鳴るなどして、何も言わせないように振る舞われ続け、とても辛かったです。
出ていってから、電話等で話し合いをし、嫌だったことを伝えました。
すると、改善するから戻ってきて欲しいとずっと言われます。
いざ離れると好きだった時の気持ちを思い出して戻りたくなりますが、別居しないと自分の気持ちを伝えられない相手はどうなのか…モラハラ気質は治らないだろうとも思います。
戻らず離婚調停が賢明でしょうか。

A 回答 (6件)

あなたが私の娘なら、その夫へあなたをあげません。

孫も娘も返していただきます。

あなたにはあなたらしく生きる権利があります。
その夫のためにその権利がかなり阻害されるならば、いらない夫だと思います。
子供もそんな父と母は見たくないと思います。

夫にチャンスをあげるかあげないかはあなた次第ですが、幸せに、あなたらしくしっかりと笑って生きれる道を選ぶのが良いと思います。

子供も、そんな母親の元で育つ方が幸せなんじゃないでしょうか?
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こんばんは



あなたに帰る気が全然無いのでしたら、離婚の話を進める。

多少でも、許す気持ちがあるのなら、離婚届を書かせてから、「絶対にモラハラしない、今後一回でもしたら、離婚届をだします。」と釘をさしておく。

離婚届は親に預けておく。
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ハラスメント、、、


セクハラ、パワハラ、モラハラ、、

モラルサーベイとか40年前に習いました

夫婦になった時に戻れないなら、サヨナラ

お互い様なんで

何年夫婦やろうと、同じです

子供とかではなく、

夫婦間


夫婦仲悪いと、子供はハズレます
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カッとなりやすい夫なんでしょうね。


それ以前に二人合わないところも多いのでしょう。
夫婦生活を送るのは大変です。思いやりが必要。
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戻って来てほしいと言う理由が、単に家政婦がほしいだけなのかも知れません。

あとモラハラする人は、対象がいないとストレスがたまるそうです。呼び戻して、またモラハラしたいだけかも知れません。用心してください。
なかなかそういった性質は治らないものです。
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こんにちは。



子の連れ去りは未成年者略取誘拐罪(刑法224条)にあたると最高裁、国、法務大臣、法務省刑事局長が認めています。被害者が泣き寝入りせずに告訴した場合、起訴猶予(犯罪成立)以上になる可能性があります。世の中には連れ去りを教唆する弁護士もいますが、そのような教唆弁護士も起訴猶予になっています。貴方が主に子どもの面倒を見ていたかもしれませんが、それは違法性阻却事由になりません。

共同親権者の監護権と居所指定権の侵害でもあります。

子どもは所有物ではありません。子どもの意思と関係なく、または子どもの意思にまたは反して片親や慣れ親しんだ環境から引き離すのは児童虐待です。

犯罪は犯罪、離婚は離婚です。別居後の養育計画を作成した上で相手の同意を得て、さらに子どもの意思を確認してから別居し、離婚手続きを進めることを勧めます。
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