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同棲するのに親の許可は必要なんですか?

質問者からの補足コメント

  • 相手が20で私が24です。
    お互い成人はしてます。

    親に今日話したら父に許可もらってと言われました。
    母は反対気味でした。

      補足日時:2022/01/07 00:44

A 回答 (9件)

成人なら許可は不要。


ただ結婚前提なら親の同意を得ておいた方が長い目で見ると楽です。
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未成年なら必要ですが、成人なら


不要です。

親が反対しようが、関係ありません。

自己責任です。
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【結論】


法的には、必要ありません。

【説明】
お互いに「成人の男女」ということになりますから、お互いの自由な意思に基づき同棲も行うことができます。

ただし、両親から「お前なんて勘当だ!」などと言われないためにも、あらかじめ両親には説明しておいた方がよろしいかとは思いますが。
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未成年ならヤバいだろ。


親が警察に捜索願を出せば相手は未成年者略取誘拐で逮捕されるわ。
この場合、未成年者が同意していても関係ない。
同意の有無は量刑には影響するだろう。
懲役10年が8年になるとか。
ただし今年の4月からの改正民法の施行により18歳以上は成人と扱う。
成人であれば保護者の同意なく契約行為ができるため同棲も大丈夫では?
施行直後は相当数の18歳、19歳が泣きを見ると思うけどね。
詐欺にしろ子供が大人ぶる入れ食い状態だ。
簡単に騙せる。
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場合によっては必要と考えたほうがいいでしょう。



まず,同棲の当事者の一方もしくは双方が未成年者だった場合。
親権者には,その親権に服する未成年者の居所指定権があります(民法821条)。この条文を根拠として親権者には未成年の子がどこに住むかを決める権利があるということですし,それが子のためにならないと思えるような場合には,民法820条の権利というより義務の問題として,同棲を解消させなければならないとも言えます。
この場合には,許可はとっておくべきでしょう。

成年であっても,同棲場所の保証人になっている場合。もしくは,その家賃等を負担してもらっている場合。
正確には許可ではないですが,同居者の行動により保証人が責任を負うこともあり得ます。この保証は連帯保証をするのがほとんどで,連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もないために,その責任は大きなものになります。保証人になってもらう条件として,その責任の範囲を伝えておかないのは,成年者として未熟としか言いようがありません。
同棲することは伝えるべきだと思います。

それ以外では,ちょっと思いつきません。ただ親だというだけで,子の生活を制限する権利なんてありませんから。
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逃げ隠れする理由がないのなら知らせた方が良いと思います。

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大人で、経済的に親から独立できているのなら、親には知らせるだけ。

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許可なんかいらんだろうが、家族付き合い考えるなら、話ぐらいはしておいたほうが、無難ではなかろうか。

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未成年者はね。

36にもなってたら要らないよ。
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