
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
遅くなりまして申し訳ありません。>税務署に届けを提出しなくても、ご説明いただいた
>方法で処理すれば問題ないという事でしょうか?
はい。届け出をしなければ、長期性預金→発生時換算法、短期性預金→期末時換算法が強制されることになるので、質問者様がそれで良いと仰るのであれば税務署に届け出る必要はありません。
>通常は、発生時(取得時)換算法と期末時換算法
>どちらを選択するケースが多いでしょうか?
申し訳ないですが、実態までは存じ上げませんm(_ _)m
ちなみに、
発生時換算法…期末換算という決算整理が不要となり経理事務が楽。
期末時換算法…円高基調の時は為替差損が認識され所得を圧縮できる。
というメリットがそれぞれにあります。一方のメリットが他方のデメリットではありますが…。
ただ、現行の「外貨建取引等会計処理基準」が外貨預金は長期・短期にかかわらず期末時換算法によることとしていますから、これに準拠している法人が増えてきているかも知れません(税務署への届け出は必要です)。実務上は、確定申告書の作成がなるべく簡単に済むように経理するというのも一つの考え方ですから、税務署へ届け出をされないのであれば「処理基準」に依らず法人税法に従って経理しておくということも考えられます。
<蛇足>
従来、外貨建取引等会計処理基準も法人税法も外貨建金銭債権債務(外貨預金を含みます)については、長期→発生時換算法・短期→期末時換算法でしたが、外貨建取引等会計処理基準が上記のように改正されたことに伴い、法人税法においても税務署へ届け出ることを要件として換算方法を自由に選択(実質的には処理基準に準拠)できるように改正されました。
外貨建取引等会計処理基準については↓のサイトをご参照ください。
参考URL:http://gaap.edisc.jp/
度々の質問に丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
「なるほど、なるぼど!!」という感じでした。
すっきりいたしました。
期末時換算法で処理を進めていこうかと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
外貨預金は事業年度末において法人の選択(所轄税務署長へ届け出が必要)により、(1)発生時(取得時)換算法と(2)期末時換算法とのいずれかにより換算します。期中の外貨建取引は基本的に取引発生日の相場により換算します。期末換算方法について届け出ていない場合は、長期の外貨建預金(満期日が当該事業年度末の翌日から起算して1年を経過した日以後に到来するもの)と短期の外貨建預金(長期の外貨建預金に該当しないもの)とに区分し、長期のものについては(1)により、短期のものについては(2)により評価するものとされています。また、円換算に用いる為替相場は原則として電信売買相場の仲値(TTM)とされ、継続適用を要件に資産・収益については電信買相場(TTB)により、負債・費用については電信売相場(TTS)によることも認められています。これらの相場は原則として主たる取引金融機関が提示したものによるとされていますから、質問者様の主要取引金融機関に問い合わせれば教えてくれるはずです。
例えば、開設時の預入金額が10,000円、某日300$の売上入金、開設日のTTMが1$=105円、某日のTTMが1$=103円、決算日のTTMが1$=108円であれば、
【1】開設時
(借方)外貨建預金 10,000 (貸方)現 金 10,000
【2】某日
(借方)外貨建預金 30,900 (貸方)売 上 30,900
【3】決算整理
(1)の場合
決算整理なし
(2)の場合
(借方)外貨建預金 1,785 (貸方)為替差益 1,785
※(10,000/105+300)×108-(10,000+30,900)により計算した金額
のように処理されれば良いのではないでしょうか。
弥生会計であれば、外貨建預金や為替差益などの勘定科目が無ければ、[リスト]→[科目リスト]から科目を新設する必要があります。外貨建預金が短期性のものであれば【流動資産】に、長期性のものであれば【投資その他の資産】に、為替差益は【営業外収益】に、為替差損は【営業外費用】の各区分に作成されると適切と思われます。
以下も参考になさって下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/i …
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …
この回答への補足
さっそくお返事いただいていたのに、
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
分かりやすい説明ありがとうございました。
1点確認させていただきたいのですが、
税務署に届けを提出しなくても、ご説明いただいた
方法で処理すれば問題ないという事でしょうか?
また、一般的な話しで構わないのですが、
通常は、発生時(取得時)換算法と期末時換算法
どちらを選択するケースが多いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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