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取締役会非設置会社において、代表取締役の死亡に備えて、
株主総会で、代表取締役の死亡時の次の代表取締役を決めておくことはできますか?
出来る場合、任期はどうなるのでしょうか?次の株主総会まで、とすることは可能でしょうか?
また、出来る場合、出来るようにするには、どのような準備が必要でしょうか?
定款で定めておく等は必要でしょうか?

A 回答 (4件)

代表者が死亡すれば2週間以内に株主総会を招集し、次の代表者を決議する必要があります。



ですから事前に次の代表を誰にするか決めておくことは大事だろうと思います。
普通は、副社長や専務等のナンバーツーと言われる人が継ぐだろうと思うので、副社長をいう役職を作ることで事実上の後継者となるのではないかと思います。


任期についてはどうでもよくて、結局は株主総会で決める事ですから意味は無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実務的な観点からのご回答ありがとうございます。
また、任期についても、分かりました。

お礼日時:2022/01/11 09:39

基本的には、No2の方の回答に賛同いたします。



すなわち、代表取締役1名のほかに、取締役を定めておけば、当該代表取締役にもしもの事態が発生したときに、代表取締役としての業務を取締役が代行することができますから。(会社法第349条第1項)

なお、ガバナンス(企業統治)、具体的には代表取締役の暴走を防止する等の観点からは、No1の方のおっしゃるとおり、本来、代表取締役を複数定めておくことが望ましいといえますけどね。


●会社法
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
条文付のご説明ありがとうございました。
理解できました。

No4の方の回答の方が、少し実務的ですので、
恐れ入りますが、No4の方をベストアンサーとさせて頂きます。

お礼日時:2022/01/11 09:37

代表取締役1名、取締役1名 その他役員

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/11 09:39

そもそも「代表取締役」が 1人しかおけないってルールは (法的には) なかったはず. 定款でその旨決めておけばいいと思う.

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
はい、代表取締役を複数にするのもアイディアですが、
権力を集中させるため、代表者は1人にしておきたいんです。
それで、その1人の代表者死亡時の停止条件付みたいな感じで考えています。

お礼日時:2022/01/11 02:11

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