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再質問です。(給与は月末締め月末払い)
入社日がR3.10.1で社会保険料は10月分の給料から徴収
退社日がR4.1.9で1月分の給料からは社会保険料は徴収しない
ということを教えてもらいましたが
退社月の給料支払い時は社会保険料は徴収しなくてもいいということで
間違ってないでしょうか?
10月分から12月分の社会保険料は給料から聴取しています。
徴収しすぎとかありますか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 質問の仕方がわかりかけて申し訳ありませんでした。
    月末締め月末払いという事は10月分は10月末に支払うことです

      補足日時:2022/01/12 14:21

A 回答 (6件)

退社月の給料支払い時は社会保険料は徴収しなくてもいいということで


間違ってないでしょうか?

会社側必要ありません。

10月分から12月分の社会保険料は給料から聴取しています。
徴収しすぎとかありますか?

計算が合っていれば問題ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました

お礼日時:2022/01/12 14:19

まだまだやり取りがかみ合っていませんけれどもねぇ(^^;)。



10月1日~10月31日の勤務を10月31日で締めて、かつ、10月1日~31日の勤務に対する給与を10月31日に支払っている、ということですよね?
それはわかります。

が、これを「10月分給与」と言ってしまうから、訳がわからなくなります。

ここはやはり、「10月1日~10月31日の勤務を10月31日で締めて、かつ、10月1日~31日の勤務に対する給与を10月31日に支払う」と、冗長に記さないとダメです。

問題は「その支払いのときに、何月分の社会保険料を天引きしたのか?」ということですよ?

━━━━━━━━━━

一般には、10月分の社会保険料というのは、11月中に実際に支払う給与から天引きします。
つまり、10月中に実際に支払う給与からは天引きしません。

言い替えると、入社月には、その入社月中に実際に支払われる給与からは天引きされない、ということになります。
そうなっていますか?
それとも、そんなことはしていませんか?

要は、当月分社会保険料の天引きが1か月ずつずれてゆくイメージです。

━━━━━━━━━━

退社日が令和4年1月9日の人だと、既に回答したとおり、1月分社会保険料を天引きする必要はありません。

で、「1月1日~1月9日の勤務を1月31日で締めて、かつ、1月1日~9日の勤務に対する給与を1月31日に支払う」ということなんですよね?

このときに、12月分社会保険料を天引きする、ということなら、1月31日に支払う給与から、12月分社会保険料を天引きします。
これはわかりますよね?

けれども、1月分社会保険料ということならば、1月31日に支払う給与から天引きしてしまってはダメなんです。

━━━━━━━━━━

あなたは「○月1日~○月末日の勤務を○月末日で締めて、かつ、○月1日~○月末日の勤務に対する給与を○月末日に支払う。そのときに○月分社会保険料も天引きする」ということをしているんですか?

一般的なやり方ではないんですが、そういったやり方をしているということですか?
このやり取りで聞かれている(他のみんなからも)ことはそういうことですよ?

ここをしっかりあなたが答えないと、いつまで経っても答えが付きません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社会保険事務所に問い合わせると当月徴収でも大丈夫ということでした。
詳しくありがとうございました

お礼日時:2022/01/12 18:45

「給与は月末締め月末払い」という書き方になっていますが、締めたその日に即日支給する、なんていうことがはたして可能なのでしょうか?



正しくは、「当月分給与の締め日は当月の月末で、その翌月の月末に給与として支払う」ということではないですか?
もうちょっと、わかるように書いていただけないでしょうか。言いたいことが伝わりませんよ。

その月の末日いっぱいまで在職していたならば、その月の分の社会保険料の天引きが必要です。
翌月末日までに国へ国庫金として納めれば良いので、通常、その翌月に実際に支払う給与から天引きします。
例えば、10月1日入社の人が10月末日いっぱいまで在職したのならば、10月分社会保険料の天引きが必要です。
このときに、「10月分給与(10月末日締め)を11月末日に支払う」ということならば、11月末日に支払う給与から10月分社会保険料を天引きします。
要は、「○月分給与から天引き」というよりも、「○+1 月 に実際に支払う給与から天引き」と憶えるのがコツです。

退職日が令和4年1月9日のときは、その翌日の令和4年1月10日が資格喪失日です。
資格喪失日のある月の前月分までの社会保険料を納付する必要があるので、月末退職(このときの資格喪失日は退職月翌月の1日)以外のときは、退職月の分の社会保険料を天引きする必要がありません。
つまり、令和4年1月9日退職ならば、1月分社会保険料を天引きする必要はなく、12月分社会保険料まで天引きすれば済みます。
12月分給与として1月末日に給与を支払うのでしょうけれども、1月末日に支払うものから天引きするのが12月分社会保険料です。
(但し、月末退職以外なので、11月分給与として12月末日に支払われている給与から、11月分社会保険料と合わせて12月分社会保険料を天引きしてもかまいません[2か月分の社会保険料を特別に天引き]。)

それにしても、いったい、実際はどのように天引きされているのでしょう?
こちらも何かしら間違っているのではないか、という気がします。
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>給与は月末締め月末払い



これは同月ですか?締め日にその日に締めた給与を支給するんでしょうか?

>入社日がR3.10.1で社会保険料は10月分の給料から徴収

上と被りますが、10月分の給与はいつ支給ですか?
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>R3.10.1で社会保険料は10月分の給料から徴収


>10月分から12月分の社会保険料は
おかしいよね?
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むずかしいことを抜きに、参考 URL だけお示ししておきます。


https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/ … を参照して下さい。
もう少し、基本的なことを身に付けたほうがよろしいかと思いますよ。
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この回答へのお礼

たしかに。ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/12 14:20

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