

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まともな回答がないですねぇ‥‥。
納めていなかったのは、税金ではなく「年金保険料」ですよ。国民年金保険料のほか、厚生年金保険料も含みます。
初診日(この質問の場合には事故に遭った当日)の前日の時点で、以下のどちらかの要件(保険料納付要件)が満たされていないと、どれほど障害が重くても、障害年金(国民年金からの「障害基礎年金」や厚生年金保険からの「障害厚生年金」)は受けられないんです。
※ 初診日のときに「国民年金だけ」に入っていたら、障害基礎年金だけ。
(年金法でいう1級・2級の障害に対して。3級では支給されない。)
※ 同じく「厚生年金保険」に入っていたら、障害厚生年金(1・2級のときは障害基礎年金も一緒に出る)が出る。
(3級では障害厚生年金だけ。1・2級のときは「障害厚生年金+障害基礎年金」。)
1 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までを見て、その月までの「公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)に強制加入である期間」のうちの3分の2以上の月数が「保険料納付済又は保険料免除済」になっていること。
2 令和8年3月31日までに初診日があるときには、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料が未納の月が1か月もないこと。
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要は、この質問の場合には、お友達は、1も2も満たせていない状態だと思いますよ。
また、未納だった分を初診日以降にいくら納付してもダメです。
これは、いわゆる「あと出しじゃんけん」と言って、許されていません。
初診日の前日までに保険料納付要件を満たしていなければダメなんです。
社会保険労務士(社労士)の先生が言いたかったのは、そういうことだと思いますね。
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可能性があるとしたら、もし、通勤途上の事故ならば、労災保険による障害補償年金。
また、業務中の事故でも、労災保険からになります。
その他、任意加入の自動車保険から、あるいは自賠責保険などから。
なお、第三者責任といって、加害者からの損害賠償金と相殺されます(厳密には少し異なりますが、賠償金分を差し引いた残りが保険から出る、というイメージです。)。
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どっちにしても、保険料納付要件を満たせていないのならば、どれほど障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)のことを考えてもムダです。
唯一、20歳よりも前の年金未加入中(何ひとつ公的年金制度に入ってないとき)に初診日がある傷病のために障害を負ったときだけ、保険料納付要件のない「特別な障害基礎年金(20歳前初診による障害基礎年金)」を受給でき得る可能性が残るだけです。
No.4
- 回答日時:
>今まで税金を未納で納めておらず結果障がい年金をもらえてない状態で
税金の未納ではなく、国民年金保険料も未納が原因です。
払える収入があったのに払わなかったか、収入が少なかったのに免除申請せずに放置あうたということでしょう。
今から未納分を払っても受給はできません、後出しジャンケンはできません。
事故で障害を負われたのなら、その損害賠償などはどうなっていますか?
交通事故や労災事故なら、そちらから保険金が出ます。
喧嘩などのなら加害者に請求。
自己責任の事故なら生命保険、損害保険。
No.3
- 回答日時:
障害年金を受けられるかどうかは初診時以前の加入状況で決まります。
なので難しいと言われたならそれ以上どうしようもありません。
収入がなくて保険料が払えない人への救済措置はありますが、それもこれも手続きをした上での話です。
加入しなくても保険金(年金)だけ受け取れるなら誰も加入しませんよね?
No.2
- 回答日時:
未納分を納めてからの話ですね。
未納のまま年金をもらおうなんて無理な話ですから、
そういう意味で「難しい」と言われたのでしょう。
そんなわけで質問者さんが未納分の税金を貸すか肩代わりするなどして、
未納の状態を解除すれば話は進むと思いますよ。
(質問者さんではなく、ご友人の親族が金を出すのが筋なんでしょうけどね)
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