
駐車場で車にいたずらで傷を付けられました。自動車保険を使い修理をしました。
同時期、警察に被害届を出しましたが、警察が犯人を特定した様です。子供のいたずらだったようです。まだ犯人の親とへのコンタクトは取っていません。
既に修理費用は保険会社より修理工場に支払い済み(免責額5万円は私の自費)、来年の保険料は事故有り1等級ダウン&保険料アップも確定しています。(1年限り)
車に対する損害賠償請求権は保険会社へ移行しており、犯人への請求は出来ない事は承知です。
修理損害賠償ではなく、保険料のアップ分と免責額の請求を犯人に出来るかどうか教えてください。
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
皆さんの回答では、簡単に訴訟と言いますが、
訴訟には弁護士が必要であり、全面勝訴になっても
弁護士への着手金は自己負担であり、逆に損する
だけです。
この程度の損害で訴訟はあり得ませんね。
本論ですが、貴方が保険金以外で被った損害は相手に
請求できますよ。
あとは相手が応じるかどうかですね。
車両保険の免責金額部分は問題ないですが、等級ダウン
による損失は?ですね。
1年間のみの保険料Up部分だけか、20等級まで続く
差額か? 等の問題もありますので・・・。
No.6
- 回答日時:
>修理損害賠償ではなく、保険料のアップ分と免責額の請求を犯人に出来るかどうか教えてください。
実際に被害をうけたのですから、別に訴えなくても請求はできますよ。
質問者さんが補足で書かれているように、相手が払わなかった場合には、訴えることも視野にいれなければなりませんが。
No.5
- 回答日時:
請求するのは自由です。
請求してはいけないなどした法はありません。
その子供の親が普通の社会人なら、警察が介入して子供を見つけ出された以上、5万や 10万のお金はすぐ払ってくれると思いますよ。
早速、交渉してみてください。
No.4
- 回答日時:
いきなり訴えず、請求書を作り、お支払いください、
応じて頂けない場合、
不本意ながら民事訴訟を起こします。
と、交渉です。裁判は費用が掛かり、勝てば相手持ち
ですが、時間もかかるので、なるべく避けましょう。
No.3
- 回答日時:
>請求を犯人に出来るか
ならば、「事件」にしないとできません。
被害届は出しているようですが、
民事の部分は、裁判を起こさないと
何も起きません。
なので、裁判起こしてください。
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訴えるというキーワードが出てきて少々戸惑っています。
こちら、相手が同意すれば問題無いですよね。当然同意が得られなければ訴訟ということになるとは思います。