遅刻の「言い訳」選手権

概算100万円の軽自動者を購入後1.5ヶ月経過し追突事故で事故割合は、
100:0の場合で被害者は、修理費等に下記対応があると思いますが、皆さんの意見を聞きたく、よろしくお願いいたします。
 (損害保険会社の判例とは、別案を聞きたいです。)
     記
1.新車を要求する。
2.修理費のみを要求する。
3.修理費+下取りする場合の減額価格を要求する。

      以上

A 回答 (6件)

事故格落ちの事ですね、


一般的に新車=登録後3ヶ月未満程度として
これを認める見解です
新車要求については 登録が関連するものでもあり 加害者側の誠意の部分での対応によるところが実情ではないでしょうか・・。
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この回答へのお礼

10万Km以上乗った車に追突された場合は、修理のみで納得と考えていましたが、1.5ヶ月位の乗車期間で本体の一部が変形する追突に事故で1~3の対応を皆さんに問い合わせをしました。
参考になりました。回答有難うございました。

お礼日時:2008/04/06 07:48

「1」は有り得ません。


走行している以上、新車ではありません。
納車中もしくは数日以内の事故で新車と交換ということはあります。

「2」は妥当な請求だと思います。
しかし、請求の上限はお乗りの車の中古車市場価格程度です。

「3」については、よほどの大事故でない限りは認められません。
例えば、車の骨組みにまで影響を及ぼすような事故が該当します。
少し凹んだくらいでは評価は落ちません。
そういうことをディーラーから聞いたことがあります。
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>保険会社の賠償は法的賠償・判例に準じたものです。




とは言うものの
保険会社は営利団体ですから
一般的に裁判の判決レベルよりも若干少ない補償提示になっているのが実情でしょう
しかしながら 裁判により賠償額が確定し
加害者がそれを負うとした場合
保険会社はこれを拒むことはできません
(控訴においては別)
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保険会社の賠償は法的賠償・判例に準じたものです。


保険会社の判例というものはありません。

1)は認められません。
2)本人の満足度?これは当然のことです。
3)は損傷程度により評価損はケースバイケースです。
 
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この回答へのお礼

内容は、ANo.2に記入しました。回答有難うございました。

お礼日時:2008/04/06 07:54

 


新車であるか10万Km走行した車かは関係無いです。
修理に必要な金額か、現在の車の価値の安い方しか出ません。

書かれた要求の中で「2」以外は非常識です。

 
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当然修理費の要求になります。


新車を要求したって、裁判になれば通りませんし。
減額価格を請求しても、弁護士とかに依頼したら元が取れないでしょうし。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2008/04/06 07:29

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