dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今月初め,主人と通勤途中に交通事故に遭いました。
主人が優先道路を走行中,T字路で車の側面を衝突されました。相手方,主人に怪我は無く,助手席に乗っていた私は頚椎捻挫となりました。
事故は人身事故となり,警察や保険会社にも届けています。過失割合は相手:自分=1:9または2:8位になる見込み(代理店談)です。
これから保険会社との話合いになるのですが,何分,事故は始めてのことで,知識が無くて,今後の補償に対する話合いに不安を感じていますので,教えて下さい。

(1)主人は自営業を営んでいます。今回の事故で,車は修理に出しています。今は代車で仕事をしていますが,代車への商品・仕事道具なので入替えなどで,仕事を休んだ日がありますが,この休業した日数に対して補償はなされるのでしょうか?
(2)また,希望の代車の手配がつかなかったので,その結果,受託できる仕事が制限されています。この損失補填は可能なものでしょうか?
(3)今回,事故に合った車はまだ納車されて7ヶ月の新車です。この点は何らか(賠償額の上乗せとか)考慮されるのでしょうか?


(1)(2)については,相手方の保険会社にどのように補償されるかをきいたところ,「加害者は保険の範囲での補償を望んでいるので,申し出の件は,その範囲ではありません。」といわれました。しかし,僅かながらも私達に過失があるからと言って,今回の減収が発生したことに納得はいきません。
私達は,一般常識的な範囲で,補償してもらいたいだけなのですが…,こういった費用は一般的には,どこも補償してくれないものなのでしょうか?
余談ですが,私の思い込みかもしれませんが,自営業とゆう職場柄か,相手方が警戒しているように感じます。事故以来,保険会社からの連絡のみで,本人からは一切,見舞も電話の一本もありません。この点も少し不愉快なのですが…そういうものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

保険会社の見解はおそらく『ご主人の自営業に生じたマイナスですね。

これらは残念ですが、補償の範囲外なのです。そちらに過失があるからではありません。休業損害は、ご主人がケガをされて人身事故の被害者にならないとそれだけで対象外になってしまうからです。』だと思われます。
これに対しては、『それはおかしい!代車を認めていると言うことは車の修理期間中、動けなくなった場合の店の営業損害の発生をふせぐためのものでしょう。完全にマイナスが生じないようにしてもらえたのですか!?そちらがちやんとした車を出さなかったからでしょう!仕事を休んだ分や制限された分を休業損害としてではなく代車損害の追加でみれるでしょう!』と追求してみて下さい。
「新車の賠償額の上乗せ」はいわゆる“格落ち損”を言っておられるのかと思います。、7ヶ月の月数ではちょっとシンドイです。でも修理代が相当高額なら交渉の余地はないとも言えません。一般的に常識では当然だ!と思われることでも損害賠償の理論=裁判所の考え方が基本=から無理なこともあります。事故が原因で生じた損害でも、一定の範囲内に制限されます。直接の損害である修理代は問題ないのですが、格落ち損害は間接的あるいは特別な損害として基本的には加害者には負担させないのです。(ご自分が逆に支払う立場になったとして考えると少しはお分かりになると思います。)
なお、奥さんの休業補償は(1)主婦として日額5,700円(2)自営業の家族労働者の給与など(1)(2)いずれか金額の多い方で計算され補償されます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。専門家の方のご意見が聞けて嬉しいです。
私の説明不足とわからない点が幾つかあるので、補足させてください。
☆代車について
今回の代車はこちら側の修理会社が出しているものです。
当初、損保代車としての取り扱いが可能なら、事故車と同じ車をリースし手配すると、修理会社から言われたのですが、相手方の保険会社は、今回の事故は相手側100%の過失ではないので、損保代車の取り扱いは出来ないといわれました。納得いかなかったのですが、それで仕方なく、修理会社の代車を利用しました。車種が限定されていて、こちらが希望する1BOXタイプはなく、替わりにワゴンタイプとなりました。
このような状況ですが、教えていただいたような主張は出来るものでしょうか。
余談ですが、先日相手方の担当者から、「一般常識でそういった保障はできかねる」とまで言われてので、少し凹んでます。
☆格落ちについて
今回の修理代金は60万円相当という見積です。新車価格は160万円位でしたが、「相当高額な修理代」とは一般的には
どのくらいを差すのでしょうか。
あと、私は企業で正社員で働いているので、会社の源泉徴収に基づき保障されるようです。
以上です。よろしけらば、ご回答をお願いします。

補足日時:2006/02/26 10:39
    • good
    • 0

格落ちについても回答が不十分でごめんなさい。


単に修理代が高額というのではなくて
(1)7ヶ月ということと(2)60万/160万の割合
この二つの要素が相互に関連(補完)すると言えます。(どちらかの要素が比較的小さくても他がより大きければ主張しやすいし、保険会社でも認めやすいわけです。)
微妙に難しい感じです。だめ元で紛センに出されてみられることですが、示談が先になると修理代をこちらがまず支払うことになってしまいますね…
既に車屋さんに下取りの契約が出来ていたら、事故車の値段は下がってしまい格落ちは第三者的にもはっきり出て、しかも現実の損害になるので当然補償の対象になるのですが…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご回答、どうもありがとうございました。
当方の言い分が、決して非常識で無いとわかり、
安心しました。事故は自宅のすぐ近くで発生したので、相手方も近所の方なので、なるべく穏便に済ませたいと思いますが、相手方の保険会社の出方次第で、粉センに相談してみます。

お礼日時:2006/02/26 23:57

そうですね。

先ほどの回答では不十分でした。(^-^;
保険会社は過失のある事案については、業界の勝手な取り決めで「代車損害はみれません」と断ります。しかしそれは100:0なら認めることと理論的に矛盾します。本来は代車損害も含めた損害合計について過失相殺するのが正しいのです。それを仕事の都合で出来るだけ(手間を省きたいために)そうしているのでして、出る所にでればその説明は全く通用しません。もし上記の理論を強力に主張する自信がなければ、保険会社との交渉はそれくらいにされて、一番よいのは各地にある「紛セン(財団法人交通事故紛争処理センター」に示談の斡旋を申し込まれることです。弁護士が無料で被害者の立場で保険会社を押さえつけてくれます。あるいは簡易裁判所の調停でも結構こちらの言い分が認められますし費用もわずかですみます。
保険会社は「紛争処理センターに申し込むよ!」と言われただけで怖がって譲歩してくる可能性もあります。人身の慰謝料も任意基準よりずっと高額で決まります。焦らずゆっくり頑張って下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!