約1年前の話で恐縮ですが、私の妻が近所の奥さんに頼まれるまま3万円を貸しました。(額が小さいので借用書など残してませんし、保証人・担保もとってません)するとその奥さんはうちだけでなく、ほうぼうからお金を借りまくったうえで行方不明になり、夫とは間もなく離婚したとのことです。その旦那さんは今は別の女性と再婚したようです。その男性(元旦那さん)とは近所ですからよく顔を会わせます。
その男性に貸した3万円のことを話しても、借りたことは認めても「別れた妻に請求してくれ」旨の返事です。法的にはそれで済むのでしょうか?貸した当時夫婦だった訳で、法的に請求が困難でも、道義上・礼儀上・社会通念上どんなものかと頭をかしげています。
下記の点につきましてアドバイスよろしくお願いします。
1. 行方不明の女性以外の人に請求するのは法的に困難か?
2. この夫には何の責任もないのか?
3. この夫に請求することはできないものか?
No.1
- 回答日時:
借金のもっとも上手な仕方は、借用書や担保を入れず、ましてメモなども残さず
単なる口約束だけで、その場限りで借りてしまうことです。そして、それが少額であれば、警察も弁護士もあまりに問題にしたがらず、「良い経験になったとあきらめることです。今後、こんなことのないように注意しましょう」ということになります。
今回の場合、借りた3万円が、元のご主人に起因をし、それに使われている、ということであれば、社会通念で言う責任があるかも知れません。しかし、その3万円は、貸した本人しか知らないとすれば、ご主人は、その本人に請求する権利を有するはずです。ですから、ほとんど、請求すことは困難ではないか、と思えるのですが。まして、夫婦関係に破綻をきたした状態でお金を借りまくっていた、とすれば、あくまでもご主人に請求することは、無理があるような気がします。
ともかく証拠のない借金を第3者からとりたてるということは、サラ金業者でも二の足を踏むのではないでしょうか?
自分でもうすうす分っていたんですが、法的にはやはり無理なようですね。
餞別と考えて諦めることにします。
確認することができてすっきりしました。ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.本人以外では、保証人がいれば、保証人に請求できます。
この場合も、単なる「保証人」だと、「本人に請求して」と云われると、回収が難しいです。
「連帯保証人」なら、本人と「連帯保証人」の両方に請求できますから、連帯保証人は「本人に請求して」と言い逃れで来ません。
2.この借金が、食料を買ったりするための生活費なら、夫にも責任がありますが、それ以外の理由による借金だと、夫には責任はありません。
3.上記の理由で、生活費に使ったという証拠がない限り、残念ですが夫には請求できないのです。
やはり、人にお金を貸すときは、返してもらえないものと思って、貸すしかないでしょう。
夫(現在は元夫)のために使ったとは考えにくい状況です。逃亡のためか離婚後の生活を考えて近所の人達(逃亡すれば近所でなくなる人達)から借金をしまくったのだと思います。
法的に夫に責任はないですよね。(離婚に至る責任は知りませんが・・・。)
夫婦関係が破綻して逃亡した彼女に対する餞別と考えて諦めることにしました。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>1. 行方不明の女性以外の人に請求するのは法的に困難か?
借用書なし、保証人・担保なしの口約束では不可能でしょう。
>2. この夫には何の責任もないのか?
責任はあるかもしれませんが、離婚なさっていることもあり、追求は難しいでしょう。
>3. この夫に請求することはできないものか?
法的には、「借りた3万円が夫婦間のために使われた」ということを証明することができれば、夫に請求することはできます。
しかし、この場合、方々から借金をなさっていたと言うこと、行方をくらましたと言うことから、その奥さん本人のために使ったと考えるしかないでしょう。
以上のことから、貸した本人以外に請求する方法はないと思われます。
この回答への補足
法的に責任は無いといえ、もし私だったら(例え元でも当時)妻のしでかしたご近所さんへの不始末・ご迷惑であれば、代わりに自分で頭を下げながら3万円以上のお返しとお詫びはしそうなものです。
世の中いろいろな倫理観・価値観があるものですね・・・。
私の妻が貸したお金3万円が、「あちらの夫婦間のために使われた」という証明は難しいです。おっしゃる通り多分違うでしょう。
元の旦那さんは知らんぷり。本人は行方知らず。
探してまで請求するにはもっとお金がかかりそう。
餞別としてあげたものと考え、早く忘れたほうがよさそうですね。
だいたい世の中「お金を貸す=お金をあげる」ですね。
明解なご回答ありがとうございました。
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