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実家の家は裁判所から依頼された司法書士が管理しています。今回非営利団体に親の私物があるまま貸し出すことになりました。
でも玄関の鍵は外からかけられないので、契約前に修繕しようと司法書士に相談したら下記の返答。
「契約上現状引き渡し、管理も含めての低額での賃貸となりますので、貸主負担ではなく、借主負担となります。現状引き渡しとなっておりますので、貸主負担はできません。」
ここで納得できないのが「現状」の解釈。話がまとまったら修繕するつもりでしたので、家屋の破損個所は借り手に伝えてはいません。でも契約後に借り手に「差し込みキーがないから作って」といきなりお願いしたら、隠蔽工作じゃないですか?「低料金で貸すのだからどんな現状でも我慢しろ」と言っているようですごく不快なんですが。鍵くらいは貸す側(親)の負担で交換しておくのが礼儀なんじゃないですかね。
元々この司法書士は内心貸し出しを嫌がってました。自分の負担が増えるからか、「貸すなら1年以内」とかいうめちゃくちゃなルールを言い出すから、裁判所におかしいと言ったら、結局「期限はない」ことが判明し、話が進んだ経緯があります。だから私からすれば信用ならない人物です。なので広くご意見を頂けたら助かります。

A 回答 (4件)

後見人制度を利用しているんだと思うけど。


後見人になる司法書士等はピンキリなんだよね。
きちんとやってくれる人もいれば、どうしようもないヤツもいる。

それはさておき。
本件の後見人の言動には法律的には問題とまでは言えない。
実務面ではどうかと思うけれど。

というのも。
質問文から推察するに、本件の賃貸契約に関して貸主(後見人)の意向は取り入れられていないみたいだね。
例えば、鍵交換については、一般的な賃貸ではどちらの負担とするかは物件の種別(居住用か事業用)や賃料設定などから、まずは貸主が決定すること。
親子とはいえ質問者には決定権はなく、事前に打ち合わせをしておくことが必要。
本件の貸主(後見人)の言う「低額賃貸」であれば、確かに貸主の修繕義務を軽減することは有効となり、被後見人の不利益にならないように働くのが後見人なので、本件の貸主(後見人)の主張には妥当性がある。

本件で問題点となるのは、貸主の子(質問者)が貸主(後見人)に無断で賃貸条件を決定したこと。
質問者いわく「話がまとまったら修繕するつもりでしたので」「交換するのが礼儀」というのはあくまで質問者個人の考えであり、貸主の意向ではない。

ここからが後見人の面倒くさいところなんだけど。
一般的な賃貸契約やあるいはこの貸主(被後見人)の過去の貸し出し状況から貸主負担で鍵を交換するものだとしても、後見人が本人の不利益だと判断したらテコでも動かない。
ともすれば被後見人本人が言っても聞き入れてもらえない。
過去の貸し出し方が間違っている(不利益だった)というわけだ。
ところが、後見人の司法書士が大家業の実務に明るくないことも珍しくなく、賃貸暮らしをしたこともない司法書士にあたると目も当てられない。

本件のような場合、例えば大家である高齢の親が子どもに契約を任せていたとして、親の意向とは違う条件(鍵は貸主負担)で子どもが約束してきてしまった場合、親は渋々ながら鍵交換を承諾することが多い。
これは親子関係でもあるし、委任契約(代理人の行為が本人へ帰属する)という効果でもある。
でも、後見人の場合は親子関係による譲歩もないし、委任契約もしていないまたは委任の範囲外の行為だとして本人に帰属もしないとする。


ところで。
裁判所とのやり取りのあった賃貸期間については、質問文の内容だと、ちょっと質問者の理解が違うのかもしれないよ?
普通賃貸借契約では1年未満の契約をすると期限の定めのない契約となる。(借地借家法)
司法書士が当初1年未満としたとすれば、それは定期借家契約のつもりだったのかなと。
定期借家契約には一定の手続きや書面が必要になるので、今回の契約ではそれを満たしていないために裁判所が普通賃貸借契約とみなして、期間の定めのない契約となったーーーのではないかな。


本件では無茶苦茶な後見人(司法書士)の可能性もあるけど、後見人と家族との意思の疎通ができていないようにも見える。
一度、その後見人と膝を詰めていろいろ話し合ってみるといいかもね。
うまく後見人を味方につけることができれば、被後見人本人とその家族にとってよりよい状況にすることもできるはずだ。

質問者にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

親は認知症で何の関与もできません。
空き家となっている戸建て維持管理は私がやっていました。その司法書士、最初「家を貸すことはできません」って言ったのですよ。こっちが何も知らないと思ってうそ言ってきたんですね。そんな経緯もあって裁判所に直訴しました。そしたらコロッと変わって「貸し出しできますし、期限はありません」と話を変えてきたんです。そんな人間と信頼関係なんて築きたくないですよ。
早く親がいなくなって、全部一人っ子の私の元に降りてきて欲しいです。私の親の財産を、さも自分のもののように偉そうに扱う尊大なあの司法書士は胸糞悪すぎです。
丁寧にお答え下さってありがとうございました。

お礼日時:2022/01/22 17:49

どこまで…どこまででも、そのままでいいです。


何かする必要は一切ありません。
「そのまま」が「現状引き渡し」です。
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「現状引き渡し」っていうなら、そのとおりにするのが問題が発生しません。



床板が折れて、穴が開いてようが、屋根が壊れて雨漏りしてようが、トイレが壊れてようが、「現状引き渡し」ならそのままでいい。
借り手が困ろうが、文句を言おうが、「現状引き渡しです!」と言えば終わりです。
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現状有姿を取り違えている方はたまにはいるものです。


そういう人同士が出会っちゃったみたいですね。
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