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近々マンションを退去しようと考えています。

今のマンションは13年以上住んでいます。
1Rの30m²で、敷金は約14万程です。

ただ、壁のクロスについて1mほどの傷がついてしまっています。
(自分で傷つけたと判断されるかと思われます)
契約書では、傷つけた場合のクロス張替え修理範囲が「1室単位」と記載されています。
貸主(ニッショー)に直接聞きたいところですが、足元見られそうで・・・


その場合、クロスの耐用年数は6年だと思いますが修理費用は契約書通り「1室単位」で払う必要はあるのでしょうか?ガイドラインでは、その部分のみ修理でよいと記載されていますが、どちらが適用されるのでしょうか?


もし1室分払うことになった場合、耐用年数を過ぎてしまっていますが、
どのような計算になるのでしょうか?新品ベースの計算にはならないですよね?
1Rで30m²程あるので、新品ベースでは金額的に辛いです・・


そのほか、クッションフロア等の耐用年数があるものも同様と考えてよろしかったでしょうか?

ご回答の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ガイドラインは法律ではなく、一般原則の提示にしか過ぎないからね。



まずは契約書の内容が有効。
裁判等を経て、その内容が借主(消費者)に過大な負担を強いていると判断された場合には、課題ではない程度にまで減額される。
減額される度合いは、ガイドラインも参考にされるが、別にガイドラインと同じ水準にまで減額されるという決まりも判例もない。(結果的にガイドライン並ということはあるけれど)

これが今のところの基本的な解釈と考えてOK。

①については、契約書が有効。
1ルームだし、30平米だし、とても広い部屋というわけではないので、1室単位の負担が過大とはいえない。
ガイドラインで言うところの耐用年数6年を過ぎていることは確かだが、契約書に記載の負担が減価償却するのかどうかは別の話。
「1室単位で負担する」というのと「1室単位で張り替え費用を全額負担する」というのは似ていても大きく違う。
その管理会社や貸主が減価償却するというガイドラインの考えを踏襲していれば、1室単位だけど壁紙クロスの材料代は1円ということになる。

②前述の通り、全額負担の可能性もあるので、クロス新品で計算となる可能性もあるよ。
1室とあるので、壁は全て、天井もクロスなら天井も含まれる。
諸経費なども負担する可能性はある。

③クッションフロア(CF)もガイドラインではクロスと同じだが、前述のように契約書の内容がまずは有効となるよ。
クロスとCFを別に考えている管理会社や貸主であれば、やはり別の計算になる。



いやらしいハナシかもしれないけれど、これは交渉次第だよ。
ガイドラインを踏襲していない管理会社や貸主であっても、ガイドラインを完全に無視するのはレアケース。
借主側からガイドラインの基準を根拠に交渉をすれば、貸主側も譲歩することが多い。
万が一、少額訴訟にでもなったら面倒だからね。
交渉してみるといいかもね。

キズをつけてしまったクロスは家財保険で直せるかもね。
保険会社に退去することはとりあえず伏せておいて、保険で直せないか相談してみるのもいい。
保険が適用になるとして、もしも全面ではなく直せない部分が出るようなら、その直せない部分についてのみ貸主側と交渉すればいいと思う。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
契約書記載の内容が強くなってしまうんですね・・・
退去までにガイドラインについて学んで、出来る限り交渉したいと思います。

お礼日時:2017/09/03 12:02

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