この度、二年間住んだマンションを退去したところ、
クリーニング代(部屋およびエアコン)の全額を請求されました。
契約書には、退去時のクリーニング代について明記してあり、
入居の際にその説明も口頭で受け、こちらも捺印もしたので当然といえば
当然なのですが、、、
しかし、一般にはクリーニング代は貸主負担ということを今日初めて
知り、なんだか損したような気分で一杯です。
(多分最初から知っていたら、契約書にすんなり捺印はしなかったと
思うので。)
説明を受け、書類に捺印した以上は、やはり交渉の余地はないでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
直接の回答ではないですが、
契約してからでも不当な条項に気付いた場合は、
更新時に不動産屋さんが更新契約書を送ってきたときに、
「訂正印を押してください」という手紙とともに、線で抹消して送り返せばいい(このときには署名捺印しないこと)です。
そうすると、「更新契約がないので出て行け」という手紙がくることがありますが、きちんと家賃を払っているのであれば、法的には出て行く必要はありません。
ただし、家主側に更新契約を結びたい理由(例えば、「次回の更新料を払ってくれるか心配だ」)がなければ、「じゃあ、結ばなくてもいいよう」と言われておしまいです。
いざ退去するときに、条項の不当性を主張するのは、連帯保証人を巻き込む可能性もあるし、訴訟する覚悟でもなければやめておきましょう。
あとは、クリーニング代が高すぎるということを主張してください。ある程度ごねれば、少し折れてくれるかもしれません。
No.10
- 回答日時:
今回の契約はさておき、本来のことを述べれば、
通常使用・自然損耗の範囲内の汚れである限り、クリーニングは、貸主も借主もする必要がないものです。
入居時に前の借主の残したゴミが放置してあるとしたら論外ですが、
多少汚れていようと借りる人は借りるし、借主が入居時にクリーニングしたければ自分でやるなり業者に頼めばいいだけの話なのです。
それなのに入居時にクリーニングされているのは当たり前だと借主や貸主が思うところから、問題が起こるのです。
借主は入居時に「クリーニングがされてない!」だとか文句を言う筋合いはないし、貸主は自分の物件をきれいにするためのクリーニング代を借主に転嫁すべきではないのです。
No.9
- 回答日時:
確かにクリーニング代は原則大家負担すべきと東京ルールなどでも書かれています。
そして宅地建物取引業者(まあ不動産屋ですね)は契約時に、「退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本とされていること」を説明するよう義務づけられています。借主負担の契約するにしても、原則は貸主が負担するものという説明を事前に行わないといけないということですね
質問者さんの書き込みを見る限りではそのような説明を受けていないようなので、クリーニング代を払いたくなければ、そこをつける可能性はあると思います。
説明義務等の違反者に対する指導、勧告、公表を行っていくようなので
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2004/02/ …
ただ私の個人的な意見は、ちょっと異なります。
クリーニング費用を借主が替わるごとに大家が負担すると想定してみて下さい。
この場合でも大家が払うクリーニング費用の原資はあくまで家賃などの不動産収入からになるので、大家が意図して家賃に組み込む組み込まないにかかわらず、クリーニング費用は家賃に含まれていて借主が分散して払っているとみることができます。
そうすると短期入居の人も長期入居の人もクリーニングするのは1回だけなのに、短期入居者は負担が少なく長期入居者は多く払うことになってしまい公平ではありません。
なので、私は退去時のクリーニング費用や鍵の交換費用など入退時に必ずかかる一時費用は入居者がもつほうが全体として合理的でないかなと思います。
私の今借りているところも退去時クリーニング費用(2万円ぐらい)の事前の説明を受けても、貸主が負担するのが原則なんて説明は受けていないのですが以上の考えがあるので私は退去時に支払う予定です。
まあでも「退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本とされていること」を説明していないのは向こうのミス(というかおそらく意図的でしょう)なので、それを追求するのも当然の権利だしありだと思います。
No.8
- 回答日時:
契約書に書いてあればその通りです。
次回からはどのような契約であっても、契約書があれば良く読んで分からないことは無いようにしてから契約しましょう。
あなたが、もし契約時にクリーニング代でごねていれば、大家はあなたとの契約を断っていたかもしれません。
あなたの意見は後出しじゃんけんでしょうね。別に損しているわけではありません、それが契約ですから。
どうしてもということでしたら、無料法律相談にでも出かけてみてはいかがでしょうか。
No.7
- 回答日時:
ガイドラインでは、通常損耗=貸主負担でいいのですが、それを守らないといけない法はありません。
資本主義社会は、契約自由の原則なので。ただ、ガイドラインを超えるもの、借主に不利になる特約は説明し納得してもらうのが昨今の流れですから、それをしてない落ち度として責めたいなら、それは可能でしょう。最悪裁判までもってけば、勝てるかもしれない。
まあ、ガイドラインを超えていますので、その辺考慮願えませんか?と、相談してみてはいかがでしょうか。それで埒があかなかったら、その時は次の手を考えるということで。相談は自由なのも、資本主義、パーソナル契約のいいとこです。(まあ、受けない自由もありますが)
No.5
- 回答日時:
払う払わないは契約内容によります。
>契約書には、退去時のクリーニング代について明記してあり、
入居の際にその説明も口頭で受け、こちらも捺印もしたので当然といえば当然なのですが
貴方は契約前に説明も受け、納得して捺印もしている。
最初にそうする契約を貴方が確認して契約しているので
この場合は、今更どうだとか言える余地はないでしょう。
契約内容通りでしょう。
今後は気を付けて契約をしましょう。
No.4
- 回答日時:
No.3さん、No.4さんに賛同。
使えば汚れるのは当然。カバー付けて使うはずがない。
「書類に捺印」しても無効。借り手の弱みに付け込んだ悪徳商法。
ただ、払ってしまった後では難しい。
納得して払ってしまったんだから・・ 救済の法律はありません。
通常の場合、立会いを実施して費用を決める。ただ、相手側は代理人が出てきて「後日相談しましょう」となる。実際は引っ越した後に、また何度も出直してくる手間や費用を考えると妥協してしまう。そんなパターンが多い。
契約書があるならもう一度よく読んでみる。ひょっとしたら「使用者の庇護が有った場合」など書かれているかもしれない。書かれていれば堂々と交渉可能。
No.3
- 回答日時:
現状回復義務はありますが、日常生活における消耗は通常家賃に含まれます。
ただ、今回の場合契約書に退去時室内クリーニング費用を支払う旨の特約があり、質問者様が記名捺印してあるので支払いを回避するのは難しいかと思います。賃借人が著しく不利な特約はその部分について無効となる場合がありますが、このケースは微妙。
No.2
- 回答日時:
「クリーニング代」つまり「原状回復費用」は「借りた人の負担」で「敷金から出す」のが普通です。
例えば、2年前に敷金を40万円払ってて、クリーニング代の実費が32万4千円だったら、40万円から32万4千円を差し引き、残った7万6千円を返還してもらう事になります。
なお、敷金だけでは足りない場合、差額を追加で払う事になります。
もし「敷金0」で借りたのであれば「差し引くべき敷金が無い」ので「クリーニング代の実費を全額払う」事になります。
なお「原状回復義務は借りた人にあるので、原状回復してから明け渡す」って方法でも構いません。
つまり、自分でクリーニングを行うか、自分でクリーニング業者を呼んで自分で支払いをして、完璧に「借りた時の状態に戻す」のも可能です(この場合、大家の同意を取って、大家立ち会いの元で作業しないと、後で揉める可能性があります)
蛇足ですが、酷い大家になると「前の住人から請求するだけ請求しといて、実際にクリーニングを行わない」なんてのも居ます。
大家に「契約通り、クリーニング代は(敷金から)出します。しかし、原状回復義務はこちらにありますので、クリーニング、つまり、原状回復作業に立ち合わせて貰います。こちらの義務ですから当然ですよね。で、立ち会いして、ちゃんと原状回復されたのを見届けたら、私が直接に業者に支払いします。支払いも原状回復義務の一部ですから。立ち会い出来ない、私から支払い出来ないと言うなら、クリーニング代は(敷金からは)出せません」と言いましょう。
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