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刑法の問題でわからないので教えていただきたいです。 恋人に招かれて恋人の家に着いたAは恋人の父親に交際を反対してる理由で玄関前で帰させた。恋人は別日に父親が不在の日にAを家にいれた。これに応じてAはリビングまで入った。このAの行為は刑法130条前段の住居侵入罪が成立しますか。住居侵入罪の保護法益と構成要件に触れながら教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

住居侵入罪の保護法益


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1,保護法益を、居住権と解するか
 住居の事実上の平穏と考えるか。

2,居住権と考え、居住権は父親が持っている
 とすれば、父親が拒絶している
 以上、住居侵入罪が成立し得ます。

3,居住権だが、居住権は家族が皆
 持っているとすれば、娘の承諾がある
 ので、成立しません。

4,平穏と解すれば、成立しません。



構成要件

1,「住居」の範囲
2,誰のどのような立ち入り行為が「侵入」行為に該当するか
3,どのような立ち入り目的が「正当な理由」に該当するか


正当な理由が無いとするのか
侵入なのか。
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130条において「住居人に要求を受けたにもかかわらず退去しない」場合は 不退去罪となる。



また「正当な理由がないのに住居若しくは人の看守する建造物に侵入」した場合は 住居侵入罪となる。

Aの場合 恋人は退去要求はしていないのだから 入って良い。
また 恋人が許しているのだから 正当な理由がある。
そしてAは不利益を与えていない。
だから 少なくとも普通の状態では 罰せられない。

しかし壁に「Aの入室を禁ずる」などと張り紙がしてあり イチャイチャしてリビングをベチョベチョにしてしまって価値を下げたとかで なおかつ恋人が精神病などで意思表示できない状態であれば 住居侵入罪となりえるかと。
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どちらかと言えば民法だろーから 刑法130条には該当しない

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