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教えてください。退職したのですが、締日20日25日払いのとこで働いていて、昨年10月1日から働いてその10月分が社保や年金と雇用保険は何も引かれずでいました。
それで今年1月20日締日で退職したのですが、明細書が届いてないため確認できていないのですが、月給でもらっていたのですが、まさか年末年始があったとかでも月給の基本給は変えないですよねー?
通帳記入したのですが、社保などもさしひいたのですが、24000円近く計算があわないのですが、何か他に引かれるものありますか?今月のは末で辞めたわけでないので、引かれませんよね?
ブラックなとこだから不安で仕方ありません。退職日にきちんと日報は写メしてきました。もしあわなければ、会社に問い合わせるのがやなんですが、いきなり労基に行ったらダメなんですか?
詳しく教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

当月の勤務を20日付けで締めて、当月の25日にその給与を支払う形ですね?


だとすると、あなたのケースで言うと、一般に、以下のような感じで天引きがされます。
(当月の健康保険料・厚生年金保険料は、当月末日まで在職したときに、翌月に実際に支払われる給与から天引きされます。)

● 10月25日支給の給与 ‥‥ 10月1日~10月20日の勤務の分
(1)健康保険料 ‥‥天引きされない(10月末日までの在職が不明だから)
(2)厚生年金保険料 ‥‥ 天引きされない(同上)
(3)雇用保険料 ‥‥ 天引きされる
(4)所得税 ‥‥ 天引きされる

● 11月25日支給の給与 ‥‥ 10月21日~11月20日の勤務の分
(1)健康保険料 ‥‥天引きされる(注:10月分[前月分]の保険料です)
(2)厚生年金保険料 ‥‥ 天引きされる(同上)
(3)雇用保険料 ‥‥ 天引きされる
(4)所得税 ‥‥ 天引きされる
(5)住民税 ‥‥ 天引きされる(住民税を給与から納める必要があるとき)

● 12月25日支給の給与 ‥‥ 11月21日~12月20日の勤務の分
(1)健康保険料 ‥‥天引きされる(注:11月分[前月分]の保険料です)
(2)厚生年金保険料 ‥‥ 天引きされる(同上)
(3)雇用保険料 ‥‥ 天引きされる
(4)所得税 ‥‥ 天引きされる
(5)住民税 ‥‥ 天引きされる(住民税を給与から納める必要があるとき)
(6)年末調整 ‥‥ 12月25日支給の給与の分までが年末調整されます

● 1月25日支給の給与 ‥‥ 12月21日~1月20日の勤務の分
(1)健康保険料 ‥‥天引きされる(注:12月分[前月分]の保険料です)
(2)厚生年金保険料 ‥‥ 天引きされる(同上)
(3)雇用保険料 ‥‥ 天引きされる
(4)所得税 ‥‥ 天引きされる
(5)住民税 ‥‥ 天引きされる(住民税を給与から納める必要があるとき)
 [注:5月までの「残りの住民税」も全て天引きする決まりがあります]
 [注:6月~12月の退職なら、「残りの住民税」は自分で納めます]
(6)注意事項 ‥‥ 1月分の健康保険料・厚生年金保険料は天引きされない
 [もし1月末日退職だったなら、12月分と合わせて1月分も引かれます]

ということで、まずは、もう1度、給与支給明細を確認してみて下さい。
特に、「住民税を、給与からの天引きという形で納める必要があったのか」という点に注意して下さい。

ここを確かめてからでなければ、たとえブラックうんぬんだったとしても、いきなり労働基準監督署に出かけて問い合わせたりしても、ムダになるだけですよ。
なぜなら、どっちにしろ「誤った内容の給与支給明細を持ってきて下さい」などと言われ、その誤りを自分で説明できないといけないからです。
ほんとうにあなたの勘違いがないのかどうか、まず、それを先にしっかりと確かめて下さいね。
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>10月1日から働いてその10月分が


最初の月のみ、の話ですね、都合の良いとこだけ?。
その後、11月分、12月分はどうだったの?。
>今月のは末で辞めたわけでないので、引かれませんよね?
何を根拠にそう言えるのか、所得税なら。いつやめようが関係ありません。
半月分の給料でも1週間分の給料でも、それなりに控除対象になります。
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とりあえず、明細見てから判断されては?

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基本給は変わらないと思いますが今月いっぱい働かなくても社会保険は加入していたぶん引かれると思いますよ。


違ってたらふくごめんね!
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