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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>母が入院したので、少し医療費が…
その医療費は誰が払ったのですか。
無条件で申告者を任意に選べるわけではありません。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
母が払ったものを父や子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、父や子にはまったく関係ありません。
>私は、別所帯で一人で…
>別所帯ですが、住所は同じ…
母と「生計が一」と言えますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
母と「生計が一」でなければ、たとえあなたが母の医療費を払ったのだとしてもあなたの医療費控除にはなり得ません。
母と「生計が一」であり、母の医療費が母または父の預金やカードで支払われているわけでなければ、あなたの医療費控除とすることは可能です。
【お母さんがあなたの扶養でないので医療費控除はできない】
なんてのはうそです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
医療費控除は「生計を一つにしてる親族の医療費を支払いした者」が受けることができます。
生計を一つにしてるとは、同じ屋根の下で暮らしていれば良いとされてます(国税庁長官通達による)。別所帯つまり別世帯でも良いです。
大事なのは「支払をした者が受ける事ができる」です。
娘が母の治療費用を支払いしているのでしたら「生計を一つにしてる親族の医療費をしはらっている」ので、娘が医療費控除を受けることができます。
父が(母を対象者とした)配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けてるかどうかは、この時無関係です。
稀に「税法の扶養親族にしてない人の治療費は医療費控除額にならない」という人がいますが間違いです。
また「一家全員の医療費を合計して医療費控除額とできる」という話も正確ではありません。
母の治療費を父が支払ってる、あるいは母が支払ってる場合には、娘が医療費控除の対象額とすることはできません。娘が支払った治療費ではないからです。
No.1
- 回答日時:
お母さんがあなたの扶養でないので医療費控除はできないはずですよ。
お父さんの扶養になっているならお父さんがお母さんの医療費控除をすると思います。医療費控除は年間10万円以上からですよ。
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