一回も披露したことのない豆知識

扶養者控除のことで、お教えいただきたくお願いいたします。

自営業だった田舎の母(80歳)が店をたたみました。昨年11月に事業主ではなくなったと言っています。
収入は国民年金だけになりましたので、私たちが仕送りをしています。
私どもの確定申告は今期は済ませました。

1、青色申告だった母を扶養者にするにはどうしたらよいのでしょうか。
2、母が事業主でなくなった日がはっきりわかれば、さかのぼって申請できるのでしょうか。その場合は修正申告をするのでしょうか。

思いつくまま質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>青色申告だった母を扶養者にするにはどうしたら…



「扶養者」でなく、『被扶養者』にしたいのですよね。
それは別に難しい手続きは要りません。
今年の申告はすんだとのことなので、あなたも自営業等の方かと想像しますが、来年の申告書に、お母様の名前とお母様の所得などを書き込むだけです。
もし、あなたが会社員なら、10月ごろに会社から『扶養控除等異動申告書』の提出を求められますから、そこに記載するだけです。

>母が事業主でなくなった日がはっきりわかれば、さかのぼって申請…

廃業した日はどうでもかまいません。
元旦から大晦日までの1年間で、「事業所得」と「年金所得」との合計が 38万円以下であれば、昨年分も扶養控除を取ることができます。
【事業所得】
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
【年金所得】
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

>その場合は修正申告をするのでしょうか…

一般に修正申告といっていますが、正しくは『更正の請求』と言います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
>「扶養者」でなく、『被扶養者』にしたいのですよね。
すみません、被扶養者でした。
>あなたが会社員なら、
私どもはサラリーマンですので、『扶養控除等異動申告書』に記入いたします。
>元旦から大晦日までの1年間で、「事業所得」と「年金所得」との合計が 38万円以下であれば、昨年分も扶養控除を取ることができます。
確かめてみます。

ありがとうございました。

補足日時:2007/03/28 08:33
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この回答へのお礼

補足でも申し上げましたが、ご丁寧なご回答ありがとうございます。
事業所得については、債務超過でその整理中です。きちんと確かめてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 08:47

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