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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>68歳以上は120万円の控除になると聞いたのですがそれぞれこの年金額-120万=0でよいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
年金の「所得」は0円です。
>また父は月10万円の収入があり、やはりこちらもどの様にしたらよいのでしょうか。
それは給与収入ですね。
給与収入は年間103万円以下(所得38万円以下)なら税金上の扶養に出来ますが、それを超えたら扶養にはできません。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。お父様の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
「控除対象扶養親族」の欄には、お母様の氏名を記入すればいいでしょう。
なお、お父様がお母様を扶養にしないようにしないといけません。
同じ人を、ダブルで扶養にすることはできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/11/21 17:44
今現在私の扶養に二人とも入っていいてそれは父が無職だった頃なので今は私の扶養から抜かなくてはいけないという事ですね。
回答ありがとうごさいました。
No.4
- 回答日時:
>それぞれこの年金額-120万=0でよいのでしょうか…
はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>また父は月10万円の収入があり…
月額はどうでもよいです。
今年 1年間で 120万ということですか。
そうだとして、それの「所得の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
は何に該当しますか。
何であれ、とにかく「収入」を「所得」に換算し直して 38万以下でなければ、控除対象扶養者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
にはできません。
たとえば、その 120万が「給与」なら「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
したら 55万なのでアウトです。
またこの場合、父が母を控除対象配偶者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
として申告することも考えられます。
そうなるとあなたは母を控除対象扶養者にできません。
事前に父とよくお話し合いください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
№1です。
>今現在私の扶養に二人とも入っていいてそれは父が無職だった頃なので今は私の扶養から抜かなくてはいけないという事ですね。
お父様についてはそのとおりです。
お母様については、前に書いたとおりで扶養のままで大丈夫です。
お父様がお母様を扶養にしないように、ということです。
No.2
- 回答日時:
お父様の
年金が年間65万(少し丸めて)
給料が年間120万(10万×12月として)
①65万-公的年金等控除120万
=-55万(所得)
65歳以上で120万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
②120万-給与所得控除65万
=55万(所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
となりますが、
①はご推察のとおり『0』と
扱うため、②と相殺はできません。
つまり所得が55万あるので
お父様の扶養控除を受けることは
できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
お母様は年金収入のみなので、
扶養控除を受けられます。
①41.4万-公的年金等控除120万
=-78.6万(所得)
所得は0と記入します。
いかがでしょうか?
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