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別居している私の母を、夫の税法上の扶養に入れたいと思っています。
母の収入は年金のみで、年額130万くらいです。
現在も、月額7万を銀行口座へ仕送りをしていますが、この金額で母を税法上の扶養に入れることは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

65歳以上かどうかも問題だよ~。


年金控除の問題で扶養の所得オーバーになるかも。
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>母の収入は年金のみで、年額130万くらいです…



年金の種類にもよりますが、普通の老齢年金で 65歳未満なら控除対象扶養者にはなりません。
65歳以上でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>現在も、月額7万を銀行口座へ仕送りをしていますが…

金額の決まりは特にありません。
別居の親等を控除対象とするための条件は、

--------------------------------------------
勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
--------------------------------------------

です。
これに合致していると思うなら、申告すればよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
去年定年退職をして、現在は68歳です。

お礼日時:2008/03/08 15:31

毎月送っていると言う実態があれば金額はとわず可能です。

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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます!
ではこのまま7万を仕送り指定校と思います。

お礼日時:2008/03/08 15:09

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