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平成17年12月の時点で扶養(同居老親等)に入れていた母の年間の合計所得金額が38万円を超えることになりました。
持ち株を売却したためなのですが、母からその話を聞いたのは年末調整が終わった後でした。
本来なら自分で所得税の修正申告を行わなければならなかったようなのですが、そのままにしていたところ、昨年10月、会社に税務署から追徴課税の連絡がありました。
これについては平成18年の年末調整時に納めています。

一昨日、母が平成18年度の確定申告を行い、申告用紙のコピーを貰ってきました。
平成18年度は年金収入だけですので、扶養(同居老親等)に入れることができると思います。
母が貰ってきた申告用紙のコピーと私の平成18年度の源泉徴収(控除対象配偶者の有無等欄は「無」になっています)があれば、所得税の還付請求は行えるでしょうか?
還付請求は5年間遡って行えると聞いたような気がするのですが、できれば3月15日までに税務署に行って済ませてしまいたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>平成18年度は年金収入だけですので、扶養(同居老親等)に入れることができると…



それは、もらった年金の額にもよります。
「公的年金等に係る雑所得の速算表」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
に照らし合わせて求められる年金所得が 38万円以下かどうかご確認ください。

>私の平成18年度の源泉徴収(控除対象配偶者の有無等欄は「無」に…

お母様は、どんなにがんばっても控除対象配偶者にはなれませんから、「無」で当然です。
「扶養親族の数」欄に数字が入っていませんか。

>所得税の還付請求は行えるでしょうか…

お母様が扶養親族としての要件を満たしていることと、あなたの年末調整に反映されなかったことが、ともに事実なら、確定申告をしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございます。
平成18年中に受け取った年金額は約108万円ですので、控除額を除けば合計所得額は0円となります。

>お母様は、どんなにがんばっても控除対象配偶者にはなれませんから、「無」で当然です。
「扶養親族の数」欄に数字が入っていませんか。

そうですね、確認する欄を間違えていました。
けれど、「扶養親族」欄にも数字は入っていないのです。
平成17年度の年末調整時に平成18年度の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出したのですが・・・

所得税の還付請求はできることがわかりましたので、15日までに税務署に行って来ます。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/10 17:41

以前から扶養に入れていたのであれば、年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が38万円以下(年金収入金額でいえば158万円以下)なのでしょうから、同居されていれば、当然扶養親族に該当するものと思います。


(その年金が遺族年金であれば、所得税の非課税ですから、金額に関係なく扶養に入れます)

>控除対象配偶者の有無等欄は「無」になっています

他の方の回答にもある通り、ここは配偶者に関しての欄ですから、お母様であれば、扶養親族の数の所に人数が入ってくるはずです、そこに入っていなければ年末調整で控除されていないという事になります。
(この点について、年末調整時に会社から確認はされなかったのでしょうか?)

もしも年末調整で控除されていなかった場合は、ご質問者様の源泉徴収票と、認め印と、還付口座となる預金通帳、それと念のため、お母様の確定申告書の控えを持参されれば、還付のための確定申告はできる事となります。
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この回答へのお礼

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。

>・・・お母様であれば、扶養親族の数の所に人数が入ってくるはずです、そこに入っていなければ年末調整で控除されていないという事になります。
(この点について、年末調整時に会社から確認はされなかったのでしょうか?)

会社からは「お母さんを扶養に戻さなくても良いの?」と聞かれましたが、昨年10月に税務署から追徴課税の連絡があった時に「扶養に戻せるのは18年度の確定申告が終わってからですか?」と尋ねたところ、「そうです」と言われたましたので、昨年12月の年末調整時に母を扶養に戻すことはしませんでした。
平成19年度の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も母の確定申告が終わってからと思い、提出しませんでした。

所得税の還付請求はできることがわかりましたので、15日までに税務署に行って来ます。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/10 18:12

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