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 去年(8月21日)に他界した祖父の年金(未払分)が
手続きして、父(個人青色)の口座に厚生年金・国民年金が振込まれました。(祖母はすでに他界、・・)
 合せて、16万程でしたが・・・

 その、祖父は、年金所得が扶養の範囲を超えていたので、扶養家族には入れていませんでした。(同居)

 この、16万円の申告(相続)等は、どのようにすれば良いのでしょうか?

 高額医療(父が立替払いした分)の還付も有りました。

1月からの年金等の貰った金額を調べ、扶養に入る範囲なら入れて、申告すれば良いのでしょうか?

 入らない額だとすれば、祖父の確定申告をしないと行けないのでしょうか?

 それと、振込まれた、年金16万と現金5万を残して他界したのですが、その21万は、相続?!に成るのでしょうか?(兄弟5人)

A 回答 (3件)

・亡くなった人については、4ヶ月以内に相続人が準確定申告をしなければなりません。


死亡を知ったのがずっと後だったというのでない限り、すでに期限を過ぎていますので、去年1月1日から8月21日までの、おじいさんの所得について申告が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm

・未払いの年金は、相続したものではなく、遺族固有の権利です(国民年金法19条他)。
従って、亡くなった人の所得ではありません。

・高額医療費の還付
同居しているので、扶養親族かどうかとは関係なく、立て替えて支払った医療費はお父さんが医療費控除の対象にできます。逆に還付は医療費から差し引かなければなりません。
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#2さんのご指摘どうり、


所得税法第34条
(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、その死亡後に支給期の到来するもののうち9-17により課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
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相続財産の再計算、


祖父の扶養は死亡時で判定

参考URL:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1999082
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