これ何て呼びますか

現在、別居の実母(64歳)を扶養家族としているのですが、昨年、母親の生命保険が満期となり一時取得しているため修正申告するように税務署から連絡があったため昨日税務署に行ってきたとのことでした。そこで税務署員の方に所得金額が85万円になっていることを私の会社に言うように指導されてきたようですが、母親は扶養から外れることになるのでしょうか?103万までは扶養に入れられると思ったのですが・・。会社に連絡すると会社側は何の処理をするのでしょうか?税金の関係が疎いため、どなたかご指導頂けませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
85万の内訳
85万=配当33万+(保険満期404万―支払額250万―控除50万)/2
寡婦年金も年間約55万円もっているがそれは対象外とのことで修正申告の内容には入っていませんでした。

A 回答 (5件)

所得税の扶養になれるのは、一時所得などその年の所得が38円以下の場合です。


従って、一時所得と配当所得で85万円であれば、その年は扶養になることが出来ません。

会社に連絡をすると、昨年の年末調整の時の扶養家族を1名減らして、年末調整のやり直しをすることになります。
又は、あなたが会社を通さずに、直接税務署に修正申告をする方法も有ります。

なお、今年については、配当所得が33万円だけであれば、扶養にすることが出来ます。

又、健康保険の扶養については、生命保険の一時所得などは収入になりませんから、何の問題も有りません。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。。
所得が103万以下なら良いとか60歳以上だと180万円以下なら良いとか、あったような気がしましたが、
38万以下でないとダメなのですね。
いろいろ
ありがとうございました。
PS
もし、年間40万以上配当があった場合は扶養には入れないとは、厳しいですね。1ヶ月3万円ちょっとでは生活ができないと思うのですが。。。

お礼日時:2003/10/05 00:22

korotyan28様


私の間違いをご指摘・修正していただき、ありがとうございました。

ご質問者様
お母様の寡婦年金については、korotyan28様の#4の回答のとおりです。私の#3の回答は無視して下さい。
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この回答へのお礼

sauzerさま
お礼が遅くなりましてすみません。
今回のことでいろいろ税金のことを勉強させていただきました。
いろいろありがとうございました。

お礼日時:2003/10/06 21:17

寡婦年金及び遺族年金は遺族の受ける公的年金等に該当するため、所得税法上非課税の為、雑所得として課税されることは無いため、記入しなくて良いことになります。



ただ、寡婦年金が支給されるのは65歳に達するまでとなりますので、もし、年金の繰上げ支給を受けず(65歳未満でご自分の年金を貰うことです。)に、今年又は来年に年の中途で65歳となった場合には、その64歳までの期間は寡婦年金となりますので、その分は非課税、65歳以降に受け取る年金(基礎年金や厚生年金)は、公的年金等として雑所得として課税されます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1605.htm
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この回答へのお礼

korotyan28さま
返事が遅くなりましてすみません。
寡婦年金が非課税だったとは知りませんでした。これでやっとスッキリしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/10/06 21:15

ご丁寧なお礼ありがとうございます。


再度失礼します。

>寡婦年金は雑収入として扱わなくて良いのでしょうか?

寡婦年金・遺族年金・老齢年金・公務員年金・農業者年金等の公的な年金は雑所得となりますが、公的年金等控除額を引いた後の額が所得額となります。
公的年金等控除額は、65歳未満の場合最低70万円、65歳以上の場合最低140万円あります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm

年金55万円から控除額を引いたら0になりますので、入れなくて良いと言われたのでしょう。
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質問に対する回答は#1の方が回答されておられるので、扶養に対する疑問点を補足させていただきます。



103万円以下が扶養になれるというのは、給与収入が103万円以下の場合です。給与には給与所得控除というものが最低65万円あります。
給与103万円以下ー給与所得控除65万円=所得38万円以下、となり、所得税法上の扶養になることができます。

また、60歳以上だと180万円未満なら扶養になれるというのは、社会保険の扶養です。

まとめると以下のようになります。
所得税の扶養・・・総「所得」(収入ー経費)が38万円以下(給与だと103万以下)
社会保険の扶養・・・「収入」が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)

所得税と社会保険とを混同されないよう、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

sauzerさまご回答ありがとうございます。
給与所得の場合は65万の控除があるのですね。納得しました。
所得税と社会保険の扶養は金額が違うのですね。スッキリしました。ありがとうございました。

後、一つスッキリしないのは寡婦年金は雑収入として扱わなくて良いのでしょうか?税務署の方は修正申告の中に入れなくても良いといっていたそうですが、修正申告書の中には雑収入(公的年金等)の記入欄があるのですが・・。

お礼日時:2003/10/05 10:31

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