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教えてください。
父母と娘(私)の三人家族です。
昨年母が入院したので、少し医療費がかかりました。

確定申告で、父は母を扶養に入れて、また医療費控除(父と母)で税の還付を行っています。
私は、別所帯で一人で確定申告を行っています。

質問ですが、父は、母を扶養と自分の医療費で確定申告を行い。
      私は、母の医療費を確定に計上して確定申告はできますか。

※要は、確定の控除に母を、父は扶養に 娘は母の医療費を利用できますか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    別所帯ですが、住所は同じです。

      補足日時:2022/01/25 22:42

A 回答 (4件)

>母が入院したので、少し医療費が…



その医療費は誰が払ったのですか。
無条件で申告者を任意に選べるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
母が払ったものを父や子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、父や子にはまったく関係ありません。

>私は、別所帯で一人で…
>別所帯ですが、住所は同じ…

母と「生計が一」と言えますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

母と「生計が一」でなければ、たとえあなたが母の医療費を払ったのだとしてもあなたの医療費控除にはなり得ません。

母と「生計が一」であり、母の医療費が母または父の預金やカードで支払われているわけでなければ、あなたの医療費控除とすることは可能です。

【お母さんがあなたの扶養でないので医療費控除はできない】
なんてのはうそです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
できるとの回答ですね

お礼日時:2022/01/26 10:07

医療費控除は「生計を一つにしてる親族の医療費を支払いした者」が受けることができます。


生計を一つにしてるとは、同じ屋根の下で暮らしていれば良いとされてます(国税庁長官通達による)。別所帯つまり別世帯でも良いです。

大事なのは「支払をした者が受ける事ができる」です。

娘が母の治療費用を支払いしているのでしたら「生計を一つにしてる親族の医療費をしはらっている」ので、娘が医療費控除を受けることができます。
父が(母を対象者とした)配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けてるかどうかは、この時無関係です。

稀に「税法の扶養親族にしてない人の治療費は医療費控除額にならない」という人がいますが間違いです。
また「一家全員の医療費を合計して医療費控除額とできる」という話も正確ではありません。
母の治療費を父が支払ってる、あるいは母が支払ってる場合には、娘が医療費控除の対象額とすることはできません。娘が支払った治療費ではないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

理解できました。

お礼日時:2022/01/26 08:28

最近クレジット払いが可能な病院や薬局が増えています。


同じ屋根の下の娘名義のクレカで母の医療費をすべて払っておれば
理論上可能です。
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お母さんがあなたの扶養でないので医療費控除はできないはずですよ。


お父さんの扶養になっているならお父さんがお母さんの医療費控除をすると思います。医療費控除は年間10万円以上からですよ。
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