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同居の父と母は年金生活ですがお互い扶養にしておらず、父は69歳で特別障害者で障害者国民年金を、母は厚生年金で100万未満を受給していました。それぞれ確定申告を行う(父は市民税のみ、母は保険一時収入があったので確定申告)状況でしたが、昨年6月より父は入院し今年3月になくなりました。同居の息子で独身の私はこの状況で、母を扶養にしようと色々考えたのですが、まずこの状況を疑問に思いましたので以下のようなことが可能なのかどうか教えて頂きたく。
1.昨年度分の医療費控除を更正の申告?で行えるか?
(私は株関係で昨年確定申告を行いました。その際に誰も申告しなかった、昨年の父の入院治療費の医療控除を行えるか。約10万円位)

2.私の扶養にしていませんでしたが仕送り(銀行振込)などしており少しは生活を支えてきました。父と母を私の扶養家族として昨年度分の修正申告できるか?

3.昨年度分は扶養扱いにできない場合、父の分は死亡後扶養も可能と聞きました。会社は死亡後申請者の控除対象とするのか、確定申告でもよいといっていますがどちらが良いのでしょうか?

4.母の分を今年扶養にする場合、母は国民健康保険を抜け私の保険に組み入れたほうが良いのでしょうか。その場合私の保険費用や介護保険は上がるのでしょうか。(私は29歳なので払っていませんが、収入が900万近いので払うとなると高いのか心配です。)

以上、少し特殊な状況かもしれませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1.可能です。

ただし、あなたがお父様の分を払っていたのなら。(医療費控除は支払った本人しか申告できません。)

2.可能です。

3.質問の意味が不明です。

4.これだけの、資料では判断できません。
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 大変複雑で特殊な状況ですので、限られたご質問だけでは不正確な回答になる恐れもあります。


 ご質問のケースは一問一答形式の方が分かり易いと思いますので、税務署の税務相談窓口か、役所の税務課に相談されては如何ですか?
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