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義理の母と一緒に住むことになりましたが、世帯は別にしています。
義理の母は、後期高齢者なのですが、年金を一定額以上貰っているので私の扶養に出来ないようです。
 しかし、私が、義理の母の後期高齢者医療保険料を払うことにしました。
この場合、義理の母のその保険料を私の社会保険料控除に追加できるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>私の扶養に出来ないようです…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確かに後期高齢者なら 2. 番は関係ありませんけど。

>年金を一定額以上貰っているので…

具体的にいくらもらっているのですか。
1. 税法の話なら、俗に言う 103万だので判断するのではありませんよ。
『合計所得金額』が 38万以下です。
年金額 158万が「所得」38万に換算されます。

>義理の母のその保険料を私の社会保険料控除に追加…

一つ屋根の下に暮らしているのなら、別に問題ありません。
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※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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しかし、あなたのいう「私の扶養に出来ない」が正しいとすれば、姑さんに所得税が発生する可能性が大です。
(必ず発生するわけではない)

姑さんの所得税を安くするには、姑さん自身の社会保険料控除とするのが第一ではありませんか。
後期高齢者保険なんて若い者の健康保険に比べれば微々たる額ですが、年金を 158 万以上ももらっていて払えないと言っているのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

的確なご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/22 20:24

後期高齢者医療保険料は年金から天引きされますからあなたが支払うことが出来ないので無理ですね。

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この回答へのお礼

最近は天引きでなく出来るようになったみたいです。

お礼日時:2018/10/22 20:29

生計は、同一とみなされるはず。


年金収入の関係で、控除対象同居扶養老親(義父母等も含まれる)には当たらない。

>私が、義理の母の後期高齢者医療保険料を払うことにしました。

あなたの社会保険料控除にプラスをすることは可能です。
但し、口座振替等であなたが確実に支払ったことが、確実にわかるようにした方が無難です。(支払った証明になる)

国税庁の、社会保険料に関するQ&Aの部分です。(Q6・A6になりますね)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/10/22 20:26

義母は赤の他人です。

他人の社会保険料を肩代わりすのはあなたの勝手です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2018/10/22 20:30

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