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現在日本に住んでおり、NISAをしています。
来年からオーストラリアに数年間留学する予定なのですが、日本の非居住者になるためNISA口座は凍結されると聞き、どの国にいても利用できるアメリカのオンライン口座Firstrade を開設しようと思っています。

そこで疑問なのですが、日本人でオーストラリアに住みアメリカ口座から投資する場合、利益にかかる税金はどうなるのでしょうか?

日本の非居住者なので日本では確定申告しなくてよくて税金はかからず、アメリカにはW-8BENを提出すれば10%の税金がかかると認識しています。
そうすると、オーストラリアでは税金はかかるのでしょうか?

また、日本の非居住者の場合、銀行が使えなくなって、せっかく投資で利益が出てもそれを日本の自分の口座に送ることはできないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

プロファイルの様な在米の長い年寄りです。


なのでアメリカと日本と言う国をまたぐ生活での税金の基本についての例でお話しします。

基本的に税は発生した国で払います。
その上で他方の国にどう対応するかを考えます。
その時、その国の間でどのような取り決めがなされているかです。

日米間には『日米租税条約』があります。
これによれば、一方で納めていれば他方での納税はしなくていいことになっています。
ただし、他方で納めた旨の申告はします。

私の場合、日本で得た収入は日本で確定申告し、納税します。
同じようにアメリカに確定申告し、そこでは日本に収めたと記します。
今は日本もアメリカも確定申告時期ですからそれをしています。

あなたの場合は税金を払うのは米国で居住するのが豪州ですから、米豪租税条約を調べる必要があると思います。
そして、豪州の確定申告の方法に則るのだと思います。

銀行間の送金の話はそれ(税金の話)とは別問題でしょう。
それは銀行間の問題です。
私はいくつかの方法で日米間でお金を動かしていますが、普通の銀行間の送金で出来ています。
ただ、どこの銀行のどんなサービスを使うかでコストが変わります。
なので、お使いの銀行がいいのか、新たに銀行を探して講座を作って対応するのかの検討と言うことと思います。

私の場合は日米間ですが、シティバンクをメインに使っています。
シティはずいぶん前に日本の支店を閉めたので看板は見えませんが、SMBC 信託銀行プレスティアがそれを代行していて、まだ口座を作れます。
プレスティアは支店網が小さいので手続きが大変ですが、私は東京都内でやりました。
自行内でお金を動かすので、アメリカで引き出すのも日本で引き出すのも簡単で低コストです。

参考まで。
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