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ネット通販で娯楽品を買いましたが商品が送られてきません。

その会社についてネット検索をしたら同様の相談があり詐欺ではないかと書かれてました。

しかし詐欺はれっきとした犯罪なので警察に逮捕されるのではないでしょうか。

A 回答 (3件)

1 騙す気があった、これは詐欺。


2 商品を送らなかった、会社の資金がなくて商品を送れなかった。そして倒産。これは詐欺にならない。
3 業務が忙しくて発送が遅れている。これも詐欺にならない。発送が1年遅れても送る気があれば詐欺にはならない。騙そうそしててもね。

そして被害者が少ない、被害金額が少ないと警察も捜査しない。

なので他の被害者を見つけ集団で被害届を出す。でも倒産したり後で送ると言われたらそれまで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/31 07:11

刑事告訴・告発|個人のお客様|闘う弁護士 マーシャルアーツ|港区 赤坂 弁護士法人マーシャルアーツ


https://www.martial-arts.jp/personal/case011/

例えば,詐欺罪の告訴等をする場合,捜査機関に対し,単純に「騙された!」ということを繰り返し主張しても,告訴等を受理してもらうことはできません。一方当事者である被害者の主張だけでは,犯罪が行われているとは判断できないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/31 07:10

1:悪いことをしたから捕まるね


2:捕まらないと思っているから悪さをしているんだね

好きな方をお選びください。
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この回答へのお礼

お礼日時:2022/01/31 07:11

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