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車両がコンクリート壁にぶつかり、火災が発生し、その炎で門扉等が延焼しましたが、物損ではないので、相手方の保険会社は賠償責任はないとのこと。車の持ち主の責任もないのでしょうか?

A 回答 (3件)

日本の法律はちょっと特殊で「失火」は損賠賠償責任を負わない、ということになっています。



なので「ぶつかって壁を壊した」ならその部分は賠償責任がありますが「ぶつかった影響で火災が発生し、何か燃えてしまった」なら失火による賠償はしなくてよいです。

もちろん火事になった車の持ち主の責任もありません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2022/02/04 18:52

延焼ということであれば、車の持ち主に責任はないですね。


保険会社は車の持ち主に変わって賠償するだけですから、こちらからも出ないです。
なので、ご自分の火災保険を使うことになります。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2022/02/04 18:52

>物損ではないので、相手方の保険会社は賠償責任はない…



それは保険の契約内容によります。
補償対象となる「物損」の定義は何か、保険証をよく読んでみてください。

>車の持ち主の責任もないの…

その塀・門扉の所有者から補償を求められたら、応じなければいけません。
他人に損害を与えた以上は、保険会社が払わないからと言って賠償責任がなくなるわけではありません。
ポケットから支払わないといけません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2022/02/04 18:52

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