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名誉毀損について

Aは、「Aは不倫している」とBに知人数名に言いふらされました。
Aは実際に不倫しています。
AはBを名誉毀損で訴えられますか?

質問者からの補足コメント

  • 普通に名誉毀損になるみたいですね。
    皆さんありがとうございました。

      補足日時:2022/02/06 20:11

A 回答 (10件)

名誉毀損にならんでしょう。


実際にやっているんだから。
それを公的な所で、バラされて、明るみに出される事を
Aは望む?

まぁ、訴えるのは本人の自由ですから、
自分の恥を、自ら世間にさらして(笑)
裁判費用となる、すごい金額を支払う。

やれば~?

不倫相手の事も
さらす事になりますなぁ・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/06 20:10

名誉毀損で訴えることができます。



事実を言いふらしたんだから名誉毀損にならない、
・・・ってわけじゃないですから。
伏せていたい不名誉なことを暴露されたのですから、名誉毀損です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/06 20:10

名誉毀損で民事訴訟を起こせます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/06 20:10

実際にしているので、どうにも。


これはちょっと悩むな。解釈の仕方では違ってくるので。たぶん弁護士でも意見が分かれます。

でも、これで名誉毀損が成立するなら、私、すんごい数の名誉毀損で訴えられる人が居ます。何でもペラペラ言いふらす人とか。

訴訟でお金持ちになれそう。
やろうかな。

しかも私の場合、本当に事実無根という場合もあるし。
今までは知らぬふりをしていたけど。
儲かるなら、やってもいいかなーって今、思ってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/06 20:10

虚名も保護されます。

それを侵害すれば名誉毀損です。
訴えようと思えば訴えることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/06 20:10

誤解されている回答者もいらっしゃいますが、名誉毀損は事実であるかどうかが問題ではありません。

おおやけに名誉を毀損したら名誉毀損になります。ですので一人の人に「不倫している」というのは名誉毀損ではありません。多数に「不倫している」といわれたら名誉毀損になります。

刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

なお、名誉毀損については民事裁判をおこせば慰謝料をとることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一人に言うだけでは名誉毀損にならないのですか?
何人から名誉毀損になるのですか?
一人でも伝播性があるので名誉毀損になると思ったのですが…

お礼日時:2022/02/06 20:32

No6です。



>一人でも伝播性があるので名誉毀損になると思ったのですが…

名誉毀損の成立要件として、「公然」「事実を摘示」「名誉を毀損」の3つが必要です。この場合の「公然」は一人の人に悪口をいうのでは成立しません。大きな声で他の人に聞こえるようにいえば成立します。具体的に何人かということは示されていません。

ただ、名誉毀損には問えませんが、発言により傷つけられたとして慰謝料を請求することは可能です。(かならず勝てるというわけではありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
一人の人というのは、名誉を棄損される人のことではなくて、第三者のことですが、それでも名誉毀損にはなりませんか?
上のケースですと、Aの不倫をBがC一人に伝えた場合。

お礼日時:2022/02/06 20:45

名誉毀損よりもプライバシーの侵害でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/07 19:03

No6,7です。

丁重なお礼ありがとうございます。

>第三者のことですが、それでも名誉毀損にはなりませんか?

繰り返しになりますが法的な名誉毀損を成立させる「公然」とは「不特定多数の人が確認できること」となります。第三者に言うだけでは「公然」の要件を満たしていません。私達が使用する言葉と法的な言葉の定義とはずれがあります。

今回の件で言えば、No8中年紳士さんのおっしゃるようにプライバシーの侵害でしょう。この場合は刑法では定義がありませんので、民法上の不法行為として慰謝料を請求することは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/07 19:03

一人に言うだけでは、名誉毀損に


ならない、という人がおりますが、
これは不正確です。

例え一人でも、そこから転々流通する
可能性があれば、
公然性を充たし、従って名誉毀損が
成立し得る、というのが
判例になっているからです。
(大判 昭和3年12月13日)

これを伝播性の理論、といいます。
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