
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
もちろん請求は出来ます。
請求されたからと言って無条件で支払いの義務が発生する訳ではありません。
裁判になるようなら立証責任は貴方にあるので、「子供がぶつかって破損した」という明確な証拠を提出する義務があります。
No.2
- 回答日時:
子供って小さい子ですよね。
基本、請求可能です。
しかし、公道に駐車していた、という
ことで質問者さんにも落ち度があります
ので、
被害金額の全部を請求するのは
難しいかもしれません。
どのくらいの割合になるかは
現場を見ないと判りません。
No.1
- 回答日時:
その子供の親が特定出来てれば、まず警察に被害届をだします。
その親が車の任意保険のサービスで特約で家族の物損補償が有ればそれで補償出来ます。
十歳以下の子供で有れば親の監督不行き届きで親の責任にもなります。
ただし、ご近所トラブルのリスクもあるので慎重に行動して下さい。
最近の親の心境は、子供のした事なのに訴えるかと逆ギレするバカ親が多いのも事実です。
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