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国民年金は40年払うことは知っております。
厚生年金は最長70歳まで払いたければ可能。
会社員なら給与から引かれている、という認識です。

ならば、最近は65歳定年の企業が増えてきました。
61歳以降は、国民年金の納付はなくて、厚生年金のみ給与から引かれ続けるという考えであっていますか?

A 回答 (8件)

>61歳以降は、国民年金の納付はなくて、厚生年金のみ


60歳未満でも会社員が納付するのは厚生年金です。
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おっしゃっている意図によってあっているとも


違うとも言えます。

厚生年金加入者は同時に国民年金も払っていることになります。
国民年金は40年で満額になり、それ以上加入しても年金額には反映されません。
しかしながら、厚生年金の保険料はそれ以降も変わりません。

つまり、その分損と言えます。
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> 61歳以降は、国民年金の納付はなくて、厚生年金のみ給与から引かれ続けるという考えであっていますか?



満60歳以降は、国民年金の加入義務はありせん。

でも、満60歳に到達時に、国民年金の40年に足りないにならば、満65歳到達までの間、「国民年金の任意加入」が出来ます。ただし、厚生年金に加入しない条件です。

定年後に同じ勤務先に再雇用・嘱託や、他企業へ転職したりで、60歳以降も勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入すると、国民年金以外の厚生年金保険料は天引きとなります。

60歳以降の厚生年金に加入したくなければ、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入しないこと、つまり、勤務先からの請負契約(自営)にします。
請負契約(自営)となれば、社会保険(健康保険・厚生年金など)には加入が出来ないので、国民健康保険(国保)に加入となります。

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国民年金の加入義務は、20歳~60歳の40年間(480月)です。

この40年間に国民年金保険料が、全額免除・一部納付の期間が有ると、その期間の国民年金の支給年金(国民基礎年金とい名前になる)は、半額の税金分以上は出ます。

また、国民年金保険料が、納付猶予・学生納付特例・未納の期間があると、その期間の国民年金の支給年金(国民基礎年金とい名前になる)は、半額の税金分も出ません。(つまり、納付猶予・学生納付特例・未納の期間の分は何も出ないということ)


過去に、国民年金保険料が全額免除・一部納付・納付猶予・学生納付特例・未納が有るならば、毎年の誕生月の「ねんきん定期便」には、その年月の所に表示が有ります。

厚生年金ならば、勤務先の企業名などが毎年の誕生月の「ねんきん定期便」には、その年月の所に表示が有ります。
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はい。


そのような認識で良いと思います。

ただ、厚生年金保険被保険者は「国民年金第2号被保険者」といい、20歳以上60歳未満の期間については、厚生年金保険料を納めることで国民年金保険料も納付した、と見なされます。
したがって、この40年は、老齢基礎年金(国民年金からの老齢年金)の額の計算にも反映されます。

なお、国民年金第2号被保険者というのは、老齢年金の受給権をまだ得ていない人のことをいいます。
60歳や65歳を迎えても老齢年金の受給権(10年の受給資格期間[年金加入期間])を満たしていない、という人はいますから、60歳になったら上述した国民年金第2号被保険者にはならなくなる、というわけではありません。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12635317.html

厚生年金保険には、70歳未満の人が加入できます(厚生年金保険被保険者といいます。)。
既に書いたように、老齢年金の受給権が得られる前までは、国民年金第2号被保険者でもあります。
国民年金第2号被保険者の人が入っている健康保険の被扶養者となっている配偶者は、国民年金第3号被保険者(20歳以上60歳未満に限る)となることができ、自ら国民年金保険料を納付することなく、国民年金保険料を納付したと見なされます。

「20歳未満の厚生年金保険被保険者期間」や「60歳以降の厚生年金保険被保険者期間」については、老齢基礎年金の額には反映されません。
しかし、こういった期間に厚生年金保険に加入していれば、当然、老齢厚生年金(厚生年金保険からの老齢年金)の額の計算には反映されます。

国民年金保険料は、原則、20歳以上60歳未満の480月(40年)の間は納付義務があります。
ですから、上記の「国民年金保険料を納付したと見なされる期間」以外は、国民年金以外の公的年金に入り、その保険料を納付することになります。
だからこそ、61歳以降で厚生年金保険に入っていれば、厚生年金保険料のみを納めることになるわけです(ここではもう、国民年金保険料を納めたとは見なされなくなります。)。
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>国民年金の納付はなくて、


>厚生年金のみ給与から引かれ続ける
厚生年金は、国民年金、厚生年金の
保険料を分けているわけではありません。
月収の平均の18.3%保険料を会社と個人で
折半(9.15%ずつ)負担と決まっており、
60歳以降も保険料率は変わりません。

その全体から、老齢基礎年金(国民年金)分の
保険料を拠出しているのです。

会社負担もあるので、国民年金よりもまだ
財政的には余裕がある状態なのです。

また、厚生年金加入者(第2被保険者)の
配偶者は、扶養の収入条件を満たせば、
国民年金保険料はタダで国民年金に加入できます。
(第3被保険者)

夫が60歳以降、働き続け、第2被保険者のままなら、
65歳までは、配偶者の国民年金保険料はタダでいけます。

以上、いかがでしょうか?
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「61歳以降は」ではなくて「60歳以降は」ということで、大体あってます。


60歳の誕生日月はもう国民年金は払いません。
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回答 No.4 の「だからこそ、61歳以降で厚生年金保険に‥‥」の箇所は、「‥‥、60歳以降で‥‥」の誤りです。


あなたの質問についても「61歳以降は、国民年金の納付は‥‥」の箇所は、正しくは「60歳以降は、‥‥」となります。
重箱の隅を突くご指摘のとおりです。
おわびして、訂正いたします。
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> 60歳の誕生日月はもう国民年金は払いません。



例によって誤りです(回答 No.6)。
1か月分ずれています。

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「60歳到達日(満60歳の誕生日の前日)がある月」の分より国民年金保険料の納付を要しなくなります。

「60歳の誕生日月」≠「60歳到達日がある月」なので、十分な注意が必要になります。
なぜなら、1日生まれの人は、前日である「前月末日」に到達するからです(年齢計算に関する法律)。

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つまり、仮に令和4年2月1日が満60歳の誕生日だとすると、前日1月31日には60歳に到達してしまっています。
したがって、令和4年1月分の国民年金保険料は納付不要です。

誕生日月は‥‥とすると、「令和4年2月分から不要」という意味になってしまい、1か月ずれてしまいます。
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