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夫婦の別居時の預貯金隠しについて質問です。

別居開始日前に出ていく側が預貯金を大量に引き出し、使途不明あるいは「ホストクラブ等で使った」などと適当に説明して使い切り、
現時点で手元に財産は無いのだから、残された側の預貯金を半分よこせ、
という理屈は成り立ちますか?

出て行く側は別居開始日を把握している為、前日までに出て行く側の預貯金を引き出して使用(あるいは現金で所持して隠して)おけば良い、
出て行かれる側は別居開始日を把握できない為、なすすべなく夫婦の共有財産として半分差し出さなければならない。

こういう認識であってますか?
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

●別居開始日前に出ていく側が預貯金を大量に引き出し、使途不明あるいは「ホストクラブ等で使った」などと適当に説明して使い切り、現時点で手元に財産は無いのだから、残された側の預貯金を半分よこせ、という理屈は成り立ちますか?



 ↑、財産分与は別居前の夫婦の財産を分与の対象にするわけですから、ご質問の上記の件は成り立ちます。別居前の共有財産の使い道は問題になりません。別居時にどの程度の財産があったのか、です。

●出て行く側は別居開始日を把握している為、前日までに出て行く側の預貯金を引き出して使用(あるいは現金で所持して隠して)おけば良い、
出て行かれる側は別居開始日を把握できない為、なすすべなく夫婦の共有財産として半分差し出さなければならない。

 ↑、理屈はこの通りです。しかし、お書きになっているとおりだと、夫婦の共有財産を意図して隠した、と言うことで不当利得行為になりますので、隠していることが明らかなら、返還請求をすれば良いと思います。更に、財産開示請求をすれば良いと思います。或いは、出て行った人の預貯金の差し押さえて使えない様にした上で財産分与の話をする方法もあります。法律の文言通りには、そううまくは行かないものですよ。やる気次第です。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。タイミングとして、離婚裁判終盤で差し押さえをするのは遅過ぎですか?目的は保全のためというより嫌がらせのためなのは明白ですけど。財産目録に明らかな資産隠しの痕跡がある場合は差し押さえをして現在ある分だけでも捕まえておくべきでしょうか?

お礼日時:2022/02/11 20:55

財産分与が公平に行われるように、調停を開始した時点で相手の財産を自由に出来ないようにするのです。

調停に進んでいない場合は出来ません。時期は勿論最初です。後で何をしても効果なしです。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。不自然な預貯金の引き出しに対する裁判所の推定は筋が通る内容のものが多いのでしょうか?それともやったもん勝ちの判決が出がちでしょうか?

お礼日時:2022/02/12 08:50

離婚の財産分与は離婚時の時点で残された財産を半分するということです。

その財産は結婚後に築かれた財産だけです。結婚前や相続でもらったものは別です。なので散財したもん勝ちです。無いものはないんですから…なので残された側の半分よこせは成り立ちます。
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。散財せずに現金で隠し持ってたりとか、別居前に不自然な使徒不明金があったら話は別なのでは?と思ってのですが

お礼日時:2022/02/11 20:56

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