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私学共済について教えてください。

いま幼稚園教諭をしていて、私学共済に入っています。この春入籍をして、3月いっぱいで退職し、パートをしようかと思っています。
その場合、夫の扶養に入るのがいいのか、私学共済の任意継続にしたほうがいいのか教えて下さい。
年金をもらえる額が私学共済の方がいいから継続した方がいいと聞いたのですがほんとうですか?

また、退職後にした方がいい手続き等ありましたら教えてください。
コロナ禍で、結婚手当金ももらえるかわからないと言われてしまいました…

A 回答 (4件)

他の方も指摘されていますが、公的年金と公的医療保険がごちゃ混ぜです。


そして、次のことを明確にしていただかないと、質主様にはチンプンカンプンな説明がつきますよ。
 ・夫となる人が加入しているのは「健康保険+厚生年金保険」OR「国民健康保険+国民年金(第一号)」
 ・差支えが無ければ、現在控除されている『共済(短期)』に対する保険料。

なので最低限のことを簡単に書きます。

1 医療保険
 多分ご存じとは思いますが、私学共済のHPに退職時の選択肢が書かれています。
 https://www.shigakukyosai.jp/shikaku/taishoku/ta …
 大まかには「共済の任継」と「健康保険の被扶養者」が受け取れる保険給付に大きな差はない。
 その為、仮に夫が健康保険に加入しているのであれば、質主様は任継にはならずに、夫が加入している健康保険の被扶養者になった方が保険料の面で『お得』。
  あと、質主様は退職の後、パートになると書かれていますが、労働条件によってはパート先で健康保険に強制加入となります。

2 年金
 退職した人は共済年金から抜けることになり、年金に対する任継という取り扱いはございません。
 また、共済や厚生年金から抜けた方は、当人が手続きを取ったかどうかに関係なく、法の定めにより「国民年金第一号被保険者」という扱いになり、保険料の納付義務が発生します。
 ですが、仮に夫が厚生年金に加入しているのであれば、質主様は退職前に婚姻届けを出して、退職したら早々に「国民年金第三号被保険者」の手続きを取れば、夫も質主様も国民年金の保険料を支払わずに済みます。
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一番のポイントは、


ご主人がどういう働き方をしていて、
社会保険は何に加入しているか?
です。

それによって、あなたの選択肢も
変わってきますよ?

全般的な『扶養』やそれに関係する
各種制度を説明しておきます。
扶養されるからには、
あなたの収入条件が影響します。

税金では、1~12月の年収、
社会保険では、月々の今後の収入で、
扶養条件が決まってきます。

とりあえず、あなたの年収ごとに
扶養がどうなるかを説明します。

①給与収入が年間93~100万以下
奥さんの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
●この範囲なら『扶養』の条件内です。

②給与収入が年間103万以下の条件
 給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は7000~9000円ほど課税されます。
●103万以下で、ご主人は配偶者控除が申告できます。
ここまでが、奥さんは『扶養』されている
と判断されます。

その意味は、他の家族と同様に
★企業によっては、扶養手当、家族手当の対象となる
★その他、障害者控除や社会福祉制度の対象者となる
条件だったりしますので、

③103万を超えた場合
 上記条件から外れますが、
 税金の制度として、奥さんの収入が、
●150万以下なら
●103万以下と同額の控除が受けられる制度
となっています。

●150万を超えると201万まで
●控除額が段階的に減る制度となっています。

配偶者特別控除の控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万 
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

控除額に
所得税は税率5%~(所得による)
住民税は税率10%固定
をかけると税金の軽減額となります。

103万を超えると、扶養とみなさず、
税金の控除だけが、201.6万まで
申告できるという制度なのです。

これとは別に、社会保険の扶養条件があります。

●大前提として、会社員や公務員でご主人が
●勤め先の加入している健康保険と厚生年金に
●加入していることが必要です。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
●収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
●月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
●一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

この条件内ならば、あなたの
健康保険料
国民年金保険料
はタダになります。

しかし、
私学共済の任意継続で継続されるのは、
★健康保険だけです。
年金は、
ご主人の扶養となり、タダで加入するか?
(第3号被保険者)
扶養条件に合わないなら、
・国民年金(第1号被保険者)となり、
 保険料を月16,610円払うか?
次の勤め先で、
・厚生年金(第2号被保険者)となり、
 保険料が月給に応じた天引きとなるか?
ということになります。

将来も何も関係なく、
★年金に任意継続の選択肢はないです!
※間違った回答があるので、ご注意ください!

扶養条件から外れて、
任意継続するなら、
社会保険料は、
現状の健康保険料の2倍
あるいは組合平均保険料の2倍
の安い方と、
国民年金保険料
16,610円×12ヶ月≒20万
合計年間30万~40万の支出となります。
扶養なら、これがタタになります。

ですから、
扶養なら年130万未満
保険料を払うと40万の支出があるので、
年160~170万を超える収入がないと、
130~170万の収入では、保険料支出分
手取り減少で『タダ働き』になってしまう
わけです。

これが『130万の壁』と言われている
社会保険の扶養条件の『厚い壁』なのです。

まとめると、
②年103万以下なら、扶養内だが、
 ご主人の税金は、奥さんの収入が
●150万まで変わらず、軽減される。

ご主人が社会保険に加入していれば、
奥さんは社会保険の扶養となれる。
奥さんの収入条件は、
●年130万未満、
●月108,334未満

年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
~130万 社会保険の扶養条件の『壁』
~150万 税金の控除額が103万と同じ
170万~ 扶養から外れて手取を増やす条件
となります。

税金と社会保険の扶養条件だけなら、
130万未満が有利となっていますが、
ご主人の会社の扶養手当などの条件を
確認しておく必要があります。

私見では、共済の任意継続は
年金は関係なく、保険料も高いので、
選択肢としては不利かと考えます。

いかがでしょうか?
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継続できるのは健康保険のみです。


年金は継続加入できず3号保険者にもなれません。

つまり共済健康保険料と国民年金保険料を無駄に払うだけです。
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将来、どうなるか分からないので、自身の共済を掛けておく方が、無難だし得策です。

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