
お金を貸した人が音信不通となってしまいました。
全部で10万円お金を貸したのですが、自分はお金以外にも色々と面倒を見たのでとても裏切られた気持ちで本当に腹が立ちます。
そこでFacebookでその人を見つけたのでその人の知人にメッセージを送ろうかなと思っており、それでもダメなら後からわかったのですが嘘をついて自分からお金を借りてたみたいなので民事非介入のことは知っていますが一度警察に相談しようかなと考えてます。
よくお金を貸した人が悪い的に言われますが自分からしたら人の善意を踏みにじりお金を返さないやつが圧倒的に悪いと思っており、このまま泣き寝入りするのだけは絶対に嫌なので上記の行動を取ろうと考えているのですが、これ以外でもなにかいい方法があればぜひ教えてください。
A 回答 (8件)
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No.9
- 回答日時:
最初から返すつもりもなく金銭をだまし取ったのであれば,詐欺罪(刑法246条)が成立します。
金を返すように言ってほしいというのは民事事件に当たる(民法709条の問題になる)ので民事不介入だと言われますが,犯罪行為があったことを犯罪の捜査機関である警察に告知すること自体は刑事事件の問題なので,それを民事不介入だと言うのはおかしな話になります。ただ,10万円程度の被害しかないのであれば,コスパと言ってしまうのは語弊がありますけど,保護法益の侵害の程度の比較の問題で,より大きな保護法益の侵害事件のほうに注力し,比較的軽微とも言える犯罪の捜査にはあまり熱心には取り組めないだろうというのも理解できます。
そもそも詐欺の立件が難しい(金銭消費貸借の事実の証拠,返すつもりがないにもかかわらず金銭をだまし取ったことの証拠等が得にくい)のが,その手の個人間金銭消費貸借での詐欺を証明できにくくしているというのもあります。
警察に行っても,「お話だけ伺っておきます」程度で終わってしまうかもしれません。
ただ,その前に行うと言っている,第三者告知は非常に危険だと思います。下手をすると,あなたが犯罪者として扱われることになるかもしれないからです。
あなたがFacebookで見つけた人がその貸した相手だという確実な証拠はあるのでしょうか?
たぶんそうであろう程度の勝手な思い込みで,その人の友人にそのようなことを告知し,それが不特定多数に広まるようなことがあると,あなた自身が名誉棄損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)に問われる可能性が否定できません。
また,そのFacebookで見つけた人を指して詐欺を行った人だと告知することは,その人が人違いであった場合には,虚偽告訴等の罪(刑法172条)に問われる可能性もあります。
自分のうっぷんを晴らすためにした行為が,あなたを犯罪者にするかもしれない。
そのことは,十分に留意した方が良いと思います。
弁護士に相談に行っても,「今できることは内容証明郵便による督促だけ」と言われるように思います。弁護士と委任契約をして,加害者の住所調査から始めることになると思います(住所がわからなければ郵便が送れない)が,加害者の当時またはそれ以降の住民登録上の住所がわからなければそれまでです。下手をするとあなたは弁護士への着手金と実労分の費用を払うだけで,得るものがありません。
思慮のない行動により自滅するのは,酔っ払いが暴力をふるって暴行傷害罪に問われるのと一緒です。
よくよく考えて,義憤は義憤として切り離して,思慮のある行動をするだけに留めるべきだと思います。
No.8
- 回答日時:
こんばんは
返さない人が絶対に悪いです。
その人の知人に・・・個人情報を教える事になるので、あとあと面倒な事になりそうです。
本人に内容証明を送って返済を迫ったらどうでしょうか。
役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されるといいです。
蛇足ですが、知人で800万円も貸してしまい、警察に行きましたが、取り合ってもらえなかったそうです。
No.7
- 回答日時:
警察に行っても無駄ですよ。
話ぐらいは聞いてくれますが
それだけです。
詐欺などの犯罪になるか疑問だし
10万程度では、警察は
動きません。
相手の住所氏名が分かっているなら
少額訴訟とか、裁判所による支払督促を
利用したらどうでしょう。
☆支払督促とは。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
No.6
- 回答日時:
「お金を貸した人が悪い」という事はないです。
「返さない人間が悪い」です。ただ、お金を貸す時は、「お金はどうせ返ってこないだろうな」と思って貸すべきです。
つまり、「まあ、こいつにだったら10万円くらいあげたっていいかな」と思う人にだけ貸すべきです。
「そこまでの仲じゃないな」と思ったら、断り辛くても、そこはきちんと断るべきです。
そうしないと、今回のようなトラブルになる訳です。
別に、警察でも弁護士でも相談すれば良いと思いますが、今後は上記の事に気を付けてください。
No.4
- 回答日時:
善意=相手を助ける
それが「お金を貸す」と云うことではありません。
別の方法で、助けてあげられたら良かったですね。
例えば、彼の持ち物で、お金になるようなものの
売却を手伝う、、とか。
10万で済んでよかったです。
被害が少なった。
人によっては、家屋敷取られてしまう人もいる。
相手が困っていたら、「お金以外」で助けてあげましょう。
お金以外は、人によって違いますが、、、。
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