dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私の友人の外国人が引っ越しした後、旧住所地にその友人の別の友人からそこに住みたいと言われ、住まわせましたが、家賃や光熱費を払ってくれませんでした。
私の友人はいつか払ってくれるだろうと思っていましたが、友人は消息不明となってしまいました。
そうしたところ、旧住所地の水道料金の請求が転送され、確認したところ上下水道料金約10万円の請求書が旧住所地から転送されこれに驚いて私に相談してきました。

解約や名義変更の手続きをしなかった私の友人が悪い事は分かっていますが、請求された10万円は払わなければいけませんか?
私の友人は引っ越し先の家賃や光熱費も払っていて、旧住所地の分まで払えないと言っています。
アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

その外国人の友人が自己破産でもしない限りは,その支払いはしなければならないでしょう。



ちょっと説明が混乱しそうなので,あなたの友人の外国人を「友人A」,その友人Aの友人を「友人B」とします。

まず,法的に,誰に支払いの義務があるのかというと,それは契約の当事者である友人Aです。家の家賃については,賃貸借契約をしたのは友人Aのはずですから支払い義務も友人Aにあり,水道光熱費についても供給契約をした友人Aが契約者ですので,その支払い義務も友人Aにあります。逆に,滞納をした友人Bはそれらの契約の当事者ではないので,大家さんも水道局等も,友人Bには請求できないのです。

そんなことにならないようにするには,友人Aが賃貸借契約を解除して,友人Bが新たな借主として契約をし,また水道光熱費についても同様のことをすべきだったんですね。

友人Aが友人Bに,賃借人の地位を譲渡すればいいじゃないかと思うかもしれません。でも日本には民法612条があり,賃借人がその地位を友人Bに譲渡したり,または賃借物を友人Bに転貸するには,大家さんの承諾が必要になります。承諾を得ずにそれをやってしまうと,大家さんに「賃貸借契約は解除だ。出ていけ!」と言われても文句は言えないんです(民法612条2項)。

なので大家さんたちに対しては,友人Aに支払い義務があることになります。
でも友人Bは利益だけ得ていますよね(住んでいたのに家賃を払わなかったし,水道などを使っていたのにその水道光熱費を支払わなかった)。だから友人Aは,友人Bが受けたその利益を不当利得だとして求償することができたりします。
ただ友人Bからの入金を待ってと大家さんたちには言えません。それは友人Aと友人Bが,大家さんたちに断りもせずにやったことですから,大家さんたちには抗弁できないんです。

大家さんたちには友人Aが払わなければなりません。その後で,友人Aは友人Bを探し出し,立て替えた費用を払えと言うしかありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。
友人に教示しました、助かりました。

お礼日時:2022/03/08 18:29

早い話が・・・



友人A(外国人)が引っ越しをした。
空いた家に別の友人Bが住んだ。
Aは、水・電気・ガスの契約をA名義のまま引っ越した。
BはA名義の水・電気・ガスを使ったが、金を払わなかった。
その後Bは行方不明となった。
転居したAのところに10万円を超す水道料の請求が来た。

というわけだろ。



>請求された10万円は払わなければいけませんか?

当然払わなければいけない。A名義で水道が使われている以上、Aが払う必要がある。




>解約や名義変更の手続きをしなかった私の友人が悪い事は分かっています

その通り。解約や名義変更しなかったAが、まず全責任を負う。



>私の友人は引っ越し先の家賃や光熱費も払っていて、旧住所地の分まで払えないと言っています。

関係ない。金をかき集めたり、徹底的に倹約してでも払う必要がある。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!