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なぜ、登記原因証明情報として法定相続情報一覧図の写しを提供して相続を登記原因とする他の相続人への所有権移転の登記ができるのですか?
登記官は推定相続人が廃除が受けた者がいるかどうか、法定相続情報一覧図だけではわからないのでは?



参考 先例

登記原因証明情報として法定相続情報一覧図の写しを提供して相続を登記原因とする他の相続人への所有権移転の登記を申請する場合は別途推定相続人が廃除された旨の記載がある戸籍の全部事項証明書の提供はいらない。

推定相続人が廃除が受けた者がいる場合、その者を法定相続情報一覧図に記載することを要しない。

A 回答 (1件)

民法と戸籍法の該当部分を読んでください。



相続人の廃除をする場合,民法892条または893条により家裁にその請求(家事事件手続法別表第一の87項)をすることになります。その廃除の裁判(審判)が確定した場合,戸籍法97条で準用する63条1項により訴えを提起した者が戸籍の届け出をすることになり,その結果,戸籍に廃除の旨の記載がされることになります。

法定相続情報一覧図は,戸籍に記載されている事項だけを図にしたものです(だから戸籍に記載されない相続放棄があった旨は記載しない)。廃除は戸籍の記載事項であり,それによって廃除された者は法定相続権を失っていることが公証されています。一覧図の保管の申し出の際に提出する戸籍謄本によってそれがわかっており,一覧図にはその者を記載しなくなりますので,一覧図を提供して登記を申請する際に,わざわざ廃除があったことを証明する情報を別途添付する必要がありません。
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